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相続放棄による遺族年金について
祖父が亡くなり、祖父の年金(遺族年金)が祖母に渡されるわけですが、 もし、家族、親族が小額ですが借金のために相続放棄という形をとると やはり、受け取れないものでしょうか? 祖母の口座に振り込まれていますが、実際は親戚(いとこ)が管理をしていますし 使い道もいとこが決めています。 その場合の、遺族年金は貰えるのでしょうか? ちなみに祖母は、介護が必要で今は介護費用を遺族年金で支払っている状態です。 しかも、祖母はその親戚の家で介護をされながら生活しています。 その様な場合は、借金を払っていく方がいいのでしょうか? どういう対応が良いのか教えて下さい。 分かる方どうか宜しくお願いします。
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- poolisher
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回答No.2
遺族年金は祖父の相続財産ではなく祖母の財産(権利)ですので 祖父相続とは全く関係ありません。 そのお金は原則として祖母の生計(介護等を含め)のために使わ れるお金ですから、祖母の世話をしている親族が管理していても あながちおかしいこととは言えません。ただし、その使いかたなど に疑義があるのであれば家裁に調停や後見人の選任を申し立てる ことはできます。 祖父相続の件は相続債務の方が多いのであれば祖母を含め相続人 全員が相続放棄してしまうのが常識的な手続きです。
- kgrjy
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回答No.1
相続放棄したしないにかかわらず、年金は受給権者の固有の財産です。期限内であれば相続放棄、年金受給の手続き双方できます。 相続放棄したなら、被相続人の債務は、他の相続人に移ります。放棄しなければ、法定相続割合で債権者から弁済を求められます。
お礼
とても分かりやすい回答有難うございました。 参考になりました。