• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄した後の相続人について)

相続放棄後の相続人とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄をすると、母方の祖母が次の相続人になる可能性があります。
  • また、あなたの子供が相続人になる可能性もあります。
  • 結婚しているため、母に兄弟はいないことも該当する要因です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

質問者が放棄すれば、祖母が相続人になります。 祖母が放棄しても、質問者の子供は相続人なりません。

kansu
質問者

補足

ありがとうございます。 追加で質問なのですが、もし私と祖母が放棄した場合は誰が相続人になるのでしょうか? 親戚は前述した祖母の親戚ぐらいしかおりません。彼らになるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

>遺言について1点ほど教えてください。 この質問は相続放棄でたてられています。遺贈に関しては新たに質問を起こしてください。その場合、遺言された具体的な記述でお願いします。「全財産の3分の1を贈る」と「百万円を贈る」では、扱いが全然違うからです。 それと、法定相続人が全員放棄したとしても、遺贈には影響ありません。遺言通り贈られるだけであり、残りがあれば国庫に帰属します。

kansu
質問者

お礼

入れ違ってしまいました。すみません。 前回お礼に記載のURLが間違っていたため、下記が正しいものとなります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5383043.html 重ね重ね、ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

祖母の兄弟は、直系ではありませんので、相続人になりません。 「母の兄弟」、「母の兄弟の子」がいれば相続人になります。 いくて、特別縁故者がいない場合は、最終的には国に帰属します。 民法 985条の3 、887条889条 など参照

kansu
質問者

お礼

後からすみません。 捕捉で書いた質問内容がわかりにくかったため、新たに質問を立てました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/oshiete_new.php3 もし、ご存じでしたらこちらへご回答いただけますと幸いです。 ありがとうございました。

kansu
質問者

補足

わかりやすいご説明をありがとうございます。 たびたびで申し訳ありません、民法985条を見ましたが遺言について1点ほど教えてください。 母には親しい知人(親類ではない他人です)が2名おり、遺言で、一部のお金をその2名に「遺産として差し上げます」と書いています。 その2名は、私と祖母が遺産を放棄すれば、全額譲り受けられるのでしょうか? また、私が放棄しない場合はどうなるのでしょうか?(放棄しなくても、彼らはその金額を全額貰えるのでしょうか)

関連するQ&A