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相続放棄について

相続する遺産はなくてあるのは銀行の口座の年金だけまた借金もあります、葬儀の費用や病院の入院費健康保険料や介護保険料を兄弟で立替えて払いました、すでに口座は止められています、相続放棄をしようと思っていますがとめられた口座からお金をひきだすことはできますか、支払った費用としてうけとることはできますか。教えて下さい、お願いします。

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回答No.5

なお、口座が凍結されていても、葬儀費用が必要だとか、遺族の当面の生活費に困るとか、一定の条件が揃えば、150万円を限度に一時的な引き出しが可能です。 この150万円に関しては「葬儀費用」とか「生前の入院費の支払」など、相続に該当しない目的に使用した証拠が残っていれば「みなし相続」にはならず、一時的な引き出しをした後に相続放棄が出来ます。 しかし、専門家の意見、アドバイスに従って処理しないと、あとから債権者が乗り込んで来て「相続放棄は無効だ」と主張して揉める事になりますから、必ず、専門家に相談して下さい。 素人が下手に処理すると、相続放棄に失敗して負の遺産(借金)を背負い込む事になりますから。

happy3gir
質問者

お礼

ありがとうございます。専門家に相談してみます。

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その他の回答 (4)

  • watch-lot
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回答No.4

葬儀費用は相続財産ではなく、被相続人の支出ですので、被相続人の財産から葬儀費用を差し引いた財産が相続財産となります。 一方、建て替えた病院の入院費健康保険料や介護保険料については、被相続人への債権であり、負の相続財産となります。 つまり、葬儀費用については凍結された銀行口座から相続人全員の同意書でもって引き出して充当することができます。それ以外は相続放棄するのであれば手を付けてはいけません。 相続放棄によって立て替え費用の回収は諦めねばなりません。 なお、後になって債権者から相続承認したと言われないように、葬儀費用を証明できる資料を残しておくことが肝要です。

happy3gir
質問者

お礼

ありがとうございます。

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回答No.3

因みに、相続放棄をする前に、口座の凍結解除を行うと、お金を1円も引き出していなかったとしても「凍結解除者が相続した事になる」ので、相続放棄は出来なくなります。 そして、相続放棄をしてしまうと、口座の凍結解除をする権利を失うので、口座の凍結解除が出来なくなります。

happy3gir
質問者

お礼

ありがとうございます。

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noname#159030
noname#159030
回答No.2

被相続人が死亡後は遺産分割協議書の作成が終わり、銀行に持って行けばいいのですが。 ただ、凍結を解除できるのは相続人のみです。しかも 遺産の口座を分配された人のみです。 それまでは不可能なので。しかも相続は借金も遺産として 入っているので。 葬儀の費用や病院の費用、介護保険料などは相続の費用となりますが。 もし、受け取りたいなら相続人から受け取ってみてはどうですか? 止められている間は引き出しは無理ですので。

happy3gir
質問者

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回答No.1

>相続放棄をしようと思っていますがとめられた口座からお金をひきだすことはできますか、支払った費用としてうけとることはできますか。 止められた口座からお金を引き出した瞬間に「みなし相続」となり、相続放棄は出来なくなります。 家庭裁判所が相続放棄を却下しなかったとしても、借金の債権者が「お前が行った相続放棄は無効なので、今すぐ借金を返せ」と、請求訴訟を起して来ます。 なので「相続放棄を行って口座にあるお金を諦める」か「口座にあるお金を受け取って、借金を相続して債権者の取り立てを受ける」か、2つに1つです。

happy3gir
質問者

お礼

ありがとうございます。たくさんの回答ためになりました。兄妹で話しあいます。

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