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仕事の早出の強要について

今回の地震により停電が予定されるからその分端末がつかえない(仕事ができない)という事で、その時間分の早出を強要されました。(停電が回避されても早く帰れるわけではありません)それっておかしくないですか?労働基準法に違反してませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

業務命令でいわゆる36協定があるのなら、所定時間以上勤務した後で残業代なんかが支払いされるのなら、問題ないです。 > 停電が回避されても早く帰れるわけではありません 1週間の勤務なんかの単位で、所定の労働時間を超える場合は、労働基準法に違反する可能性はあります。 が、最悪は後からでも労使の協定を結べば、問題ないかも。 労働基準法 | (労働時間) | 第32条 |  使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 | 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 | 第32条の2 |  使用者は、~書面による協定により、~労働時間を超えて、労働させることができる。

その他の回答 (5)

回答No.6

  >ここに回答している皆さん一度私の会社に勤めてみては?1年勤めてから回答してみてください。 OK!! 一度勤めてみるから会社名を教えてください。  

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.5

残業指示は相当の理由がなければ36協定の範囲内で拒否できません。 また みんなで嫌がって出ないなどの結託をすると違法行為となることもあります ただし 残業になれば残業手当は出すのが当然です 出なければ直接記録して 請求しましょう。 またこの場合 短縮勤務に伴う賃金の支払いはノーワークノーペイです この指示がなければ 停電時の業務休止は場合によって手当ての対象になります。 実質そういった会社の損害を考えたのでしょう。

gou246
質問者

補足

>またこの場合 短縮勤務に伴う賃金の支払いはノーワークノーペイです これは、何故ですか? >残業指示は相当の理由がなければ36協定の範囲内で拒否できません これは、労働者が同意しなければ、残業は頼めないのではないですか?

回答No.4

  当社は先週の火曜日から今週いっぱい休みです。 その代わりは5月の連休に4日出勤、盆休みに4日出勤です。 旅行の計画を立ててたのが全部ダメ、盆休みにクーザ大阪公演に行こうとチケットを買ったが12000円×2名分がごみになった。  

gou246
質問者

補足

あなたはこの写真はご自身ですか? 関係のない写真を使用しないでください。肖像権の侵害で訴えられますよ。あなたは結局現在休みなのではないですか?5月の連休?盆休みなんで私の会社にはありません。ここに回答している皆さん一度私の会社に勤めてみては?1年勤めてから回答してみてください。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.3

そうそう目くじら立てることもないと思うけど。 手当てがつくならいいじゃない。不満ならさっさとやめればよいのだ。 うちの会社、30分前に出てくるのが当たり前だと上司から言われた。早出手当付きませんでした。今は、会社のほうが強い、また仕事探しなおすのも面倒だしね。ほかの点では満足しているので。割り切りました。

gou246
質問者

補足

この会社は早出、残業、休日出勤、一切の手当てがありません。(いわゆるサービスです) 早出の時間が,停電が3時間なら3時間前、(始業時間8:30なので5:30出勤)です。それが、停電が毎日あると仮定すれば、毎日5:30出勤です。あなたはそれでも良いのですか?

回答No.2

労働基準法は、8時間以上の勤務を禁止しているわけではありません。 ちゃんと時間外労働及び休日出勤に関する条項も明記されています。 条項を理解してこのような御質問をされている方には誠に失礼とは存じますが、再度労働基準法を勉強なされることをおすすめします。 そうすれば、自ずと答えが見えてくると思います。

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