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仕事を辞めたい場合
友人から相談を受けたのですが、今月の中旬から働いている会社を辞めたいみたいなのですが、採用時オーナーから半年は必ず働いてくださいor必ず辞めるときは後任がきてからと言うことをいわれたみたいです、ちなみにそこは就業規則で正社員で働いて8時間で30分休憩だそうです。そこでまず30分しか休めないのは労働基準法違反にはならないのでしょうか?また労働契約解除は2週間前に通知すれば問題ないと思ったのですが?以上友人が円満に退職できるようご助言いただければ幸いです。
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休憩時間は守られているようです。 労働基準法では,2時間労働毎に15分間の休息時間が与えられるようになっています。 各企業等では,これら合わせて昼休憩1時間として運用している場合も多いようです。 30分しか休めないのは労基法違反でしょう。 法律の規定に背反する協約は無効と考えます。 『辞めるときは後任がきてから』は,法定を超える単なる「お約束」程度の効果しかありません。
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- ohata-jimusho
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労働基準法34条で定める休憩時間は所定労働時間が6時間1分から8時間までが45分、8時間1分~の所定労働時間については1時間の休憩を与えなければならないとしています。 今回のケースですと8時間なので45分以上の休憩を与えなければ、労働基準法違反になりますので、 最寄りの労働基準監督署で“申告”すれば行政指導ができると思います。 退職にはついては、ある程度の事情を聞かなければわかりません。が、民法に無期労働契約の場合に退職の申し出から2週間で退職できるとありますが、一般法なので取り扱いには気をつけてください。
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- meg68k
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こんばんは。 契約として結ばれているならそれは有効の場合があります。労働契約 にその旨書かれていますか?(口頭のみであれば「言った言わない」 になりえますので無効の場合があります)。 労働基準法で定義されている最大2週間というのは「期間について特 別な契約がない限り」という契約だと思います。期間について特別な 契約がされているならお互いが納得した約束なので基本有効であり、 お互いが誠実に守る義務があります。片方が一方的に破棄する以上、 お互いが納得する為に話し合う必要があるでしょう(辞めることは出 来ますが、無視して辞めた事により損害が発生した場合、その損害も 無視出来るとはされておらず、場合によっては別件の損害賠償請求に なりえます)。 >そこは就業規則で正社員で働いて8時間で30分休憩だそうです 6時間~8時間勤務の場合、休憩時間は労働中に45分以上を取る必要 があります(連続する必要はありません)。他に15分の休憩があった ら問題なし、無ければ問題ありになります(労働基準監督署に訴えま しょう)。
お礼
ありがとうございます。
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