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報酬のない仕事の強要

音楽教室で、ピアノを教える仕事をしています。 「委任契約講師」(1年ごとの契約更新)の契約をしています。業務委託、という奴で、正式な社員や契約社員ではありません。 通常の講師業務のほかに、発表会や、何かしらイベントがあると参加や準備を強要されるのです。 たとえばイベントの日は、朝の9時から夜の20時まで拘束され、手当ては2000~4000円ほどです。 他にもイベント準備などで何日も会社に拘束されますが、「自主的な準備」ということで切り捨てられ、会社からお手当ては一切いただけません。 会社が開催するイベントのチケット代を負担強要されたこともあります。 こういった行為は法律違反にはならないのでしょうか。 委任講師は、労働法の対象にならないよ、と以前友人に言われた事があったのですが、では逆にこの強要は断ることが可能という事なのでしょうか。 法律に明るくない為、今後泣き寝入りしない為にも詳しい方の回答をお待ちしています。 どうぞ、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

 法律というより、契約・交渉の問題部分が大きいと思います。  交渉では法律などを持ち出しても、よほど違法性がないか切り、有利に契約更新とはなりにくいと思います。  負担している費用や、契約外の拘束時間を金額換算して、契約金額と比べて‘仕方ない’営業経費相当なのか、契約自体見直さないといけないようであればそれらの計算書をもとに‘ニコニコ’笑顔で交渉するかではないでしょうか?

issassa
質問者

お礼

契約外の拘束時間を含めて計算すると、どう見積もっても最低賃金法によって決められている最低時給に満たない為、相談させていただいた次第です。 しかるべき機関へ訴えると同時に、契約自体見直させていただこうと思います。 ご助言、ありがとうございました。

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