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仕事の休憩について

ガソリンスタンドで働いているのですが、これは労働基準法違反になるのでしょうか? 日曜日に朝8時(開店)~17時(閉店) 日曜日は比較的ひまなので一人で開店から閉店まで勤務(交代要員なし) なので店を離れることも出来ず、お客さんが来ないスキを見て飯を食う。 実質9時間労働なのに8時間労働扱い 違反なのでしょうか⁇

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

労基法違反です。 休憩時間も働いた、ということですから その時間は残業として残業代を請求できます。 尚、他の方も指摘していますが、こういうことを やるとブラックリストに載せられたりして、 結局辞めることになりますよ。 その覚悟が必要です。 (休憩) 労基法 第34条  1.使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、   八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を   労働時間の途中に与えなければならない。

6020masa
質問者

補足

やはり違反なのですね。御回答ありがとうございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

休憩は、完全に労務から離れられる状態を言います。必ずしも連続した1時間である必要はありませんが、常識的に判断して食事時間などはきちんと確保されなければなりません。 しかし、1日中、完全に1人なのですか?

6020masa
質問者

補足

御回答ありがとうございます 一日中一人です。 なので休憩時間(1時間)はありません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

客がいないときは、ボーっとしてるのでしょう? それらを合算すれば、休憩時間はかなりあると思われます。

6020masa
質問者

補足

確かにお客様が来なければぼーっとしたり、店頭掃除なりしていますが でも忙しい時は飯を食べる暇もないくらい忙しいです。 御回答ありがとうございます。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

違反でしょうね。 ですが、それを監督する機関には権限はないし、違法性を主張するには辞める覚悟がいる嫌な社会です。 労働基準法 第32条   使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

6020masa
質問者

補足

やはり違反と言う意見が多いですね。 ご回答ありがとうございます。

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