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労働基準法
私の彼は、仕事をしてますが、毎朝、朝6時30分から夜20時00分まで仕事をしています。そのうち、週3回は、19時に帰れます。 残業代が一月5万円、早出手当が1万円しかつきません。 休みは、週1回です。これは、労働時間に違反してるのでしょうか? 手当は、もっと請求できるのか、詳しい方教えて下さい。
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一日8時間 で週40時間を越えた分が残業として、残業手当て を支給しなければならないはずです。 残業手当は基本自給に割り増しで×1.2だったかな(定かではない) で支給しなくてはいけないはず。 それで彼は 6時半~20時までということで 多分その間に休憩が 2回で合計2時間あったとします。そうすると8時間を引いて、残業時間は 概ね一日3時間強ですかね で3時間が残業代で、そういう日が3日 19時に帰れるは残業2時間として三日 で週に残業15時間 そのほかに 週に6日でているということで、一日分の8時間は まるまる残業代です。ので、週の残業時間は23時間それに×4.2(週/月)すると120時間を越えてしまいまして96時間くらい 彼は残業していることになります。そうすると、早出てあて残業手当 含めて6万円は 普通の労働形態では あり得ないことなので 手当てはもっと請求できます。 ただ、最近はこういう職場はすごく多いようです。(なんだかんだ いちゃもんつけて残業代を値切る)強引に請求すると、労使の関係 は簡単に悪化します、また、労働基準監督署などに言えば賃金債権 なので、会社に支払い命令を出してくれるかもしれません。ここまで 過激なことをやると、会社はつぶれてしまうかもしれません。 うまく折り合いが、つくように、残業代を増やしてもらう方法を 考えたほうがいいですね
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- hisa34
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>休みは、週1回です。これは、労働時間に違反してるのでしょうか? これは労働基準法に違反していません。週1回の休みがあれば法律上はOKです。 但し、残業の方は問題がありそうです。残業代の月5万円と早出手当の1万円を超えて残業をしている場合(彼が残業時間に基づいて自分の残業代を計算する必要があります)には、その差額を請求することができます。 残業代の計算方法は参考URLをご覧ください。
- suikatamag
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労働法第36条 8時間以上の残業労働をさせた場合は25パーセント以上の、休日労働をさせた場合は35パーセント以上の割増賃金を支払う必要があります。 なお、土曜日と日曜日を休日とするような週休2日制を採用している事業場については1週間に休日が2日あるので、どの休日の労働に対して35パーセントを支払うのかを就業規則などで明確にしておく義務があります。 という風になってます。給料が払えないような会社の場合どんどん残業代も請求した方がいいと思います。いつ倒産するかわかりませんので、どうせ誰かが負債を被るので、倒産しそうだから給料を貰うのを遠慮する会社とかは従業員5人以下とかそんな会社ぐらいでは?それか社長と仲がいいとか言う人だけで十分では?社長が自己破産したらいくらかでも現金を社員みんなで渡していけばいいのでは、そう思ってどんどん請求してください
違法ですね。 労基法上、労働時間は1日8時間までです。36協定があればそれを越えて働かせることもできますが、あくまでその都度合理的な理由が必要で、恒常的・制度的に8時間を越えて働かせてよいわけではありません(それを認めると労基法の労働時間規制が無意味になる)。 正規の就業時間を確認した上で、それ以外の就労を適宜拒否するべきだと考えます。黙って言われるままに働いていると、会社は8時間労働の原則を忘れてしまうことでしょう。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 彼は、昼休み1時間、10時と3時と6時に30分ずつ休憩がとれます。 それでも、労働時間が多いので、体が心配です。 回答、参考になりました。 ありがとうございます。