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青色申告の妻です。

22年度は私の収入がありませんでした。23年度は私の収入が110万円前後になる見込みです。周りには103万円でおさえたほうが色々得なんじゃないの?と言われました。 103万円で抑えるのと110万円では7万のも差額もあるのにそれでも得?なのかと無知ながら思案しております。、主人の課税などを考慮しても103万円で抑えるほうがやはり得なんでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>23年度は… 個人の税金は 1/1~12/31 の 1年分がひとくくりで、「年度」4/1~3/31ではありません。 >私の収入が110万円前後になる見込みです… 先の方々は専従者給与うんぬんを持ち出していますが、夫から給与をもらっているのですか。 ご質問文からは、よそで働いていると読めますので、その前提での回答です。 >103万円で抑えるのと110万円では7万のも差額もあるのにそれでも得?なのかと… 110万円以上 115万円未満として、夫の税金面で、「配偶者控除」38万円が「配偶者特別控除」31万円に代わるだけです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm その差 7万円に、夫の課税所得額に応じた税率をかけ算した分だけ、夫の当年分所得税が増税になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・7万 × (5~40%) ということです。 ほかに、翌年の住民税 (市県民税) が一律に 10% で 7,000円上がります。 一方、あなた自身の所得税は、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に一つも該当するものがなければ、 ・(110 - 103) × 5 = 3,500円。 翌年の住民税増税分は 7,000円です。 つまり、夫が課税所得 1,800万以上の超高額納税者だとしても、夫婦合わせた税負担は 45,500円に過ぎず、7万円多くもらって逆ざやになることはないということです。 失礼ながらそんな高額納税者でないといわれるなら、手元に残るお金はもっと多くなります。 >周りには103万円でおさえたほうが色々得なんじゃないの?と言われました… ガセネタに釣られないようにご注意。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

himawari4
質問者

お礼

皆様の回答ありがとうございました。 回答者様の返答通り他で働いての質問をさせていただいてました。 以前は専従者でしたが今現在は違います。 回答いただいてますように高額な所得ではございませんので、頑張って働いて行きたいと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.2

103万円でおさえたほうが色々得なんじゃないの?という発言は、貴方がサラリーマンの妻の場合に有効な発言です。 夫が事業をしてるなら、貴方を専従者にして、専従者給与を支払うようにしたほうが、よっぽど得です。 103万円がどうのこうのと云う前に、貴方の税法上の立場を理解しないと、無意味です。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

ご主人は質問者を青色申告専従者として給与を支払っているものと思います ご主人の立場から  青色申告専従者は青色申告専従者控除が適用されます(適用しているでしょう)  青色申告専従者控除と配偶者控除/扶養控除は同時には適用できません  ですから 103万の壁はありません  質問者にどれだけ所得が有ろうが関係有りません、青色申告専従者控除が認められる最高額まで支払うことが所得税を少なくすることになります 質問者の立場から  青色申告専従者給与を103万以上得れば所得税が課税されます 夫婦の立場で  ご主人の利益に課税される所得税と質問者の所得に課税される所得税の総額で判断するのがひとつの方法  所得額によって税率が変わるので青色申告専従者給与(控除)をいくらにするのが良いか試算が必要です  ご主人が赤字で質問者が200万所得と言うような配分もできないわけではありませんが非現実的です  ご主人と質問者がほどほどの所得になるように青色申告専従者給与を決めるのが普通の方法です(青色申告専従者給与は毎年大幅に上げ下げすると税務署に注目される可能性があります) 以上を参考に ご主人の立場を尊重して決めるのがよろしいでしょう 余分なことですが 健康保険は国民健康保険のはずですから、これにも扶養はありません ご主人と質問者の所得合計によって保険料が決まりますから 130万の壁もありません

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