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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告の赤字繰越について)

青色申告の赤字繰越について

このQ&Aのポイント
  • 青色申告の赤字繰越とは、年末に支払った年金を確定申告時に控除することで、課税対象金額を減らす仕組みです。
  • しかし、マイナスの控除額は繰り越せませんので、欠損金とはなりません。
  • したがって、収入がマイナスになっても赤字繰り越しはできませんので、今後の収入に期待して支払を見直す必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>50000-380000-650000-300000= -1,280,000円… 何でもかんでもごちゃ混ぜに足したり引いたりしてははいけません。 百歩譲って、まとめて足し引きしたとしても、この答えはマイナス128万ではなく、0 になるだけです。 >仮に今期の収入を50000円とします… 仕入と経費はそれぞれいくらなのですか。 まず、「事業所得」(青色申告特別控除前の所得金額) を求めるのが先決です。 仕入と経費と合計 10万円あったとしたら、「所得」は 40万。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 次に、青色申告特別控除は、「所得」が 65万に満たない場合はその額が限度なので、 「青色申告特別控除後の所得金額」は 40 - 40 = 0 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm ここまでは、「青色申告決算書」の話。 「確定申告書」では、基礎控除や社会保険料控除その他各種の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は、その名のとおり「所得」からの控除なので、「所得」が 0 なら引く原資がないということで、引こうが引くまいが 0 は 0 です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • minosennin
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回答No.2

#1さんのご説明のとおり、純損失の繰越控除は青色申告決算書の段階での赤字が対象です。確定申告書Bの所得控除はいくらあっても、次の「課税される所得金額」はゼロ以下にはなりません。 ところで、年金をまとめて支払われた件です。過去の分を支払われたのなら救済のしようはありませんが、もし前払なら期間按分です。↓の通達に計算方式がでています。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/02.htm

virtua
質問者

お礼

残念ながら前払いではありませんが参考になりました。有難う御座います

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