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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:農業用水のトラブルについての質問です)

農業用水のトラブルについての質問

このQ&Aのポイント
  • 農業用水のトラブルに巻き込まれている私の利用している用水の下流の人からクレームを受けています。
  • オーバーフローにより畦畔が崩れることに対しての法的な根拠や対処方法を知りたいです。
  • また、用水の水を自分の都合ばかりで使う農家のための法的な規制や、個人的なわがままで仕事を停止される場合の法的対処方法も知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

あまり詳しくはないですが回答します。 ●法的規制 御質問の1~3全てに関わることですが、 まず民事規制については、 用水は規模が小さいため、普通は河川法の適用が無く、 いわゆる法定外公共物として市町村の所管かと思います (ただ、管理受託者として改良区が市町村の事務を お手伝いすることは多数あります)。 市町村が利用方法を条例等で定めることはあまりないと思います。 そこで民法の一般的な法的規制を見ますと、 民法は214条以下で水路関係の規定を若干おいていますが、 御質問の畦畔への侵害は直接定めた規定は見あたらないところです。 とはいえ、用水の取り口を過大に開き、通常の受忍限度を超えて、 上流域の畦畔を侵害することは許されるはずが無いわけで、 所有権侵害に基づく妨害予防請求権(これは直接の規定がないのですが 所有権の当然の効力として認められています)や 所有権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)があります。 損害としては、畦畔補修のための労働作業賃金相当額などが考えられます。 刑事規制については、現実的には民事紛争として立件される可能性は低いでしょうが、 参照URLの刑法261条の器物損壊罪について、刑法の教科書では 不動産も「器物」に当たると書いており、限度を超えた畦畔の侵害を 認識している場合はこれに該当すると思います。 また、同法123条の水利妨害・出水危険罪に該当する可能性もありえます。 ●解決について 他方で、下流の方が言うとおり、土地改良事業後に 本当に地区の外で必要時期の水量が確保できないなどの 影響がある場合は、改良事業だからといってそのような事を してよいという理由はなく、収量の減少などについて補償しなければなりません。 改良区内の用水路の管理は、おそらく改良区が市町村から受託しているでしょうし、 補償の問題もありうることからすれば、 基本的には改良区職員が誠実に対処すべきです。 しかしながら、水利の問題は集落それぞれのマナーと協調が不可欠と 思いますし、改良事業の区域に限らず、 流路全域で公平な配分と管理方法を議論して 覚書などの書面でのルール化をすることが 必要になってくるのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
mixim
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 刑事事件にはならない可能性があるということは勉強になりました。 補足として、工事後でも工事前と変わらない流量が流れるだけのトラフの容積はあります。オーバーフローギリギリまで流したら下流の工事していない既存のトラフでオーバーフローします。 年々水の使用量が多くなり水の要求量も多くなっています。 誰も反論しないのが原因だと思われます。 覚書などのルール化は細かいことを決めるのをほとんどの人が嫌っているため不可能に近いですが、地区の役員などを通じて取り組んでいきたいと思います。 大変参考になりました。

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