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建築中に公共物を破損した。
建て直しのため6月中旬より基礎工事を開始しました。 柱状改良のため穴をいくつか掘っていたのですが、二箇所『農業用水の管』を壊して(水をとめた)しまいました。 (工事終了後近所の農家からバルブをひねっても水が出ないと苦情があり、敷地内を掘ってみると管が通っていました。) 公共のものである農業用水の管は道路ではなく、わが土地に通っていました。 土地は注文住宅で親が買いました。親が見に行ったときにはまだ家もなく、田んぼもしくはさら地だったそうです。購入時農業用水が通っている説明と書類はないです。 施工業者の営業が役所に行ったが、農業用水を通した業者はいないことと役所では管理していないから工事料金は払わないといっています。 このままでは私と施工業者、農家(土木委員)のなかでお金を払わないといけなくなりそうです。 どうしても役所が一切払わないということに納得できません。 みなさんの意見を聞かせてください。
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- yukai4779
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#4です。 理想は1の配管撤去です。2については、質問者様が懸念されている事態が起こりかねないからです。結局は金で解決するのでしょうが、それまでの期間において気分的にいいものではないからです。 頑張ってください。
- yukai4779
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なんとも不可解な話ですね。その農業用施設は質問者様の土地を占用しているわけなので、本来なら地上権を設定すべきと考えます。 しかし、地上権設定もせず役所も管理していないとなると受益者(農家)と先の土地所有者との間で何らかの約束があるか、受益者側の勝手な占用のどちからかになると思われます。 >どうしても役所が一切払わないということに納得できません。 どうして役所が関係するのでしょうか?役所がこの農業用水の施設設置にあたり関与していれば話はべつですが。 >購入時農業用水が通っている説明と書類はないです。 ということは、支払う義務は無いと考えますが。いかがでしょうか。仮に支払う義務があるならば占用料を徴収してもいいのではありませんか。
- nobugs
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元々農地であった土地を宅地に転換したようですね。 造成時に水路を確保するために埋設されたものでしょうが、最近まで農地であったものならば、以前を所有者・造成業者を調べ、どのような経緯で配管を埋設したか確認する必要があります。 水利については、民法により用水地役権があるため、もし、旧所有者が造成のために配管を設置した場合、その修理は質問者の責任となります。 (承役地の所有者の工作物の設置義務等) 第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。 (承役地の所有者の工作物の使用) 第二百八十八条 承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。 2 前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
- umarewa3gatu
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農業用水の管でしたら、正式な物は、役所にある台帳に明記されているはずです。たぶんそこにないので役所の人も払わないと言っているんですね。 #1さんも書いていますが承諾無しに私有地に埋設物をすることは出来ません。となると、元の所有者若しくは、土地を売っていた不動産業者が知って黙っていたのか?単なる言い忘れなのかだと思います。 仮に今回改良工事でこわしましたが、もしそれもなく、家を建てた後にその農業用水路を改修することになったらもっと大変なことですよね。 ひとまず、ご自身が負担する必要はないです。被害者です。 その土地の元地権者か、不動産業者の責任になると思います。 その管もそこの農業組合の人と役所の人が話して道路に埋設ですね。
おかしな話ですね。 誰が引いたんでしょう。少なくともその土地の所有者の承諾がなければ敷けませんからねぇ。 おまけにその配管の所有者が不明というのは.... 役所で管理されていない=役所のものではないということなので、私的な配管であろうと思われます。 一番良いのは、役所に掛け合って、新規に配管してもらい(御質問者の敷地を通らずに)、今のものは御質問者の敷地から撤去するのが筋ですね。 とりあえずご質問者自身が負担するような話になるとは思えません。購入時にそれを知っていたとか他の事情が加わればともかく。
補足
みなさん、ご回答ありがとうございました。 現在の状況は、配管は役所は管理していないため、農業用水を使用している人たちが管理者となるようです。 話しに行き、こういうことをいってきました。 1.配管をすべて道路に出す。 2.私有地に配管を通すなら、土地に配管が通っているから、占用料と地震などで配管に問題があり、家に損害があった場合に全額保障ということを文章にし、サインしてもらうようにしています。 3.どれも嫌なら、土地に入っている配管をすべて埋めてします。 というふうにはなしました。
補足
ご回答ありがとうございました。 現在の状況は、配管は役所は管理していないため、農業用水を使用している人たちが管理者となるようです。 話しに行き、こういうことをいってきました。 1.配管をすべて道路に出す。 2.私有地に配管を通すなら、土地に配管が通っているから、占用料と地震などで配管に問題があり、家に損害があった場合に全額保障ということを文章にし、サインしてもらうようにしています。 3.どれも嫌なら、土地に入っている配管をすべて埋めてします。 というふうにはなしました。