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農業専用水路の管理権侵害について
今 田植えの時期で稲を作っている農家は 水が大変大切な時期となっています。 農業用ため池から来る専用水路が 各田圃に配水できるように途中で幾重にも枝分かれしているのですが、 その1分技点で農業でない人が「水が来るとブヨなどのの虫が来る」という理由で勝手に一方をせき止めて頑張っているため、その先のたんぼは農作業が出来ず 死活の問題となっています。 一般の人が農業専用水路の水の管理を 勝手に行っても良いのでしょうか? 関連した条文でもあればご教示下さい。
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水利妨害罪(契約・慣習等による水利権の行使を妨害する罪)にあたります。 それにより稲作が出来ないならば、刑事責任以外に損害賠償責任も生じるでしょう。 刑法 (水利妨害及び出水危険)第123条 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処する。 軽犯罪法 第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 25.川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
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- char2nd
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農業用水路の管理はその地区の土地改良区が行っています。農業従事者以外の人が勝手に水路をせき止めたりすることはできないはずです。そもそも既得権の侵害になると思います。
お礼
ブヨなどが出てくるから水を止める。 という事ですが、原因は水があるからかもしれませんが それは環境衛生の問題であって農業とは別問題のように思いますが・・・・
- sayasaya6655
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まずそこの農業用の専用水路を管轄している所を探してください。 農水省・国土交通省の出先事務所、県庁・市役所、土地改良区や水利組合、あるいは集落それぞれ管轄区域があると思いますので、担当を探して言うと良いでしょう。 上記の中でも農業用水は農家の人達でつくる土地改良区で管理していることが多いと思われます。 個人の私有地内部での用水路で無い限り勝手な操作はしてはいけないはずです。
お礼
有り難うございます
お礼
ドンピシャリの条文を教えていただきまして誠に有り難うございました。 当方 見当違いにも、農業法ばかりを探してました。