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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不当解雇について)

不当解雇についての質問

このQ&Aのポイント
  • 21歳男性が日焼けサロンで働いているが、社長から突然辞めてもらうように言われた。
  • 労働基準法第18条の2を調べたが、適正な手続きが行われているようで納得できない。
  • 解雇通知はされたが、実際には働かずに解雇された状態で、慰謝料を受け取りたいが裁判は避けたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

〉ribu0221さん、今は、労基法第18条の2は、労働契約法の第16条(解雇)に移ってます。 繰り返しですが、念のため。 〉一応30日以上前に解雇通告をされたましたがシフトに一日も入っていないので30日以上前ということにならないのでしょうか? そうねー 「即日解雇」と主張できるかも知れません。解雇予告手当の支払いを(文書)請求してみたら如何でしょう。こちらは、支払われなければ、所轄の労働基準監督署に申告できます(労基法違反案件ですから)。社長は即日解雇を認めないかも知れません。申告したら監督署に任せるしかありません。 慰謝料案件は前回答でも言いましたが、労働局のあっせんをおすすめします。無料です。但し、あっせんに出るよう強制できません。裁判までやる気がないとこの社長には(恐らく)立ち向かえないでしょう。

その他の回答 (4)

  • adobe_san
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回答No.4

>こんな社長のもとで働きたくないのですが >一応30日以上前に解雇通告をされたましたがシフトに一日も入っていないので30日以上前ということにならないのでしょうか? >慰謝料を取りたいと思っているのですがまずどうすればいいでしょうか? >しかし裁判にはしたくありません。 お金が欲しいのですか? 予告解雇され働きたくない状態になった。 納得行かないので慰謝料が欲しい。 だけどご自身で経費を掛けてまではしたくない。 う~ん・・・ 法律的には違反してません。 相談行っても「いや~何も問題ないですよ」と言われるだけ。 早々にそのシフト入ってない時を利用して次のバイト探しましょう。 そこの会社のバイト代で次の仕事探せるからいいと思うけど。

回答No.3

裁判にはしたくない、とのことなので、解雇の効力自体を争う方向では考えないことにします。 シフトを入れていない、ということは、使用者の都合による休業と考えられるので、状況次第ではありますが、労基法26条に基づく休業手当(平均賃金の6割)を請求する権利があると言えるかも知れません。 週や月当たりの勤務日数などは、契約で定めていないのでしょうか? もしシフトをまったく入れない、ということが自由にできる契約なのでしたら、単なる日雇いということになってしまうのですが……。 なお、ついでのご忠告なのですが、法律は最新のものを確認された方が良いかと思います。 労働基準法18条の2は、平成19年に削除され、現在は存在しません。 今は労働契約法16条にその役目を譲っています。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

労働基準監督署に、直接相談した方がいいです。 状況次第では、直接監督署が対応してくれます。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

シフト入っていようがいまいが関係ありません、退社日より1か月前なら 全く問題ありません。 慰謝料もとれません 違法性も全くありません