• ベストアンサー

専従者給与

家の母(70代)は第二級の障害者になっています。 専従者としてみなして雇うことは可能なのでしょうか。 もし、専従者として雇ったら扶養控除は外れますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

専従者とみなすというのは、実際に働いていないのに働いた労働力への給与を払うということでしょうか。 実際に仕事をしてないと専従者とはいえないですよ。 貴方が全く赤の他人で、70代の女性で2級障がい者を雇うとしましょう。 障がいがあるとはいえ、できることがあるでしょうから、その能力に応じての給与を払えばよいのです。 但し、白色専従者控除と青色専従者給与の損金算入とは意味合いが違いますので、注意です。 専従者は、控除対象配偶者になれません。

flyingbee
質問者

お礼

丁寧な回答を有り難うございます。 専従者は控除対象になれないのですね。 青色と白色で違うこともあまり知りませんでした。

関連するQ&A