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支払手形決済不能(経営破綻の後処理について)

従業員を退職金支払いの上解雇したのち、残務整理のため一部の人に仕事をお願いしました。賃金を支払う際の会計処理及び、税金の扱いはどのようにすればよいのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

残務整理のために残った社員に賃金を支払う場合は、通常通りの経理処理と源泉徴収を行ないます。 なお、解雇者に解雇予告手当を支払う場合、解雇予告手当は退職金と同じ扱いになり、退職金の源泉税は普通の給料とは別に計算されます。 退職金の源泉税は、退職金から下記の退職所得控除額を引いた残りに課税されます。 勤続20年以下の場合は40万円×勤続年数(80万円未満は80万円) 勤続20年超の場合は、800万円+70万円×(勤続年数-20年) 従って、退職金1ヶ月分、解雇手当金1か月分を支給するのでしたら、源泉税を控除する必要はありません。 ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらう必要があります。 この書類の提出がないと、支払を受ける金額の20%を源泉徴収することになります。 この用紙は税務署に用意されています。

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