- ベストアンサー
破産後の整理における給与支払いについて
会社が破産しました。 残務整理のための仕事の従業員への給与支払いは、どのようになされるのでしょうか。 従業員は4.5日の残務整理の仕事のために一ヶ月分の給与を支払わないと仕事をしない。と言っているそうです。 ご主人のお金はすでに差し押さえされているので、奥様の僅かな貯金をださないとダメなのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
◎ご質問の、「会社が破産しました」は会社が不渡り等を出し、『事実上の倒産をした』と理解して良いのでしょうか。 ◎「残務整理のための仕事の従業員への給与支払い」とは具体的に、どの様な事を指しておられるのか、若干不明ですが・・・。現状、未払い賃金は発生していないのでしょうか? ◎一般的に、会社・事業者等の倒産・経営破綻を原因とする、賃金の未払いについては、企業の倒産等で賃金が受け取れなかった労働者に国が未払い分を立て替える【未払い賃金立て替え払い制度】が有ります。 ◎これは、賃金や退職金等の未払いを受けた従業員が、労働基準監督署等に申し出て、(若干の規定あり、風俗業等は該当せず)給与・賃金台帳・帳簿等の簡略な調査と、代表者に対する審尋等の審査で認定が下りれば、同省所管の労働者健康福祉機構を通じて、給付を受ける事が出来ます。未払い賃金の8割が規定です。 ◎文字にすると困難な手続きと感じるかも知れませんが、何度か申請のご相談を受けた経緯の中では、特段問題なく給付を受けました。一度、従業員の代表と話し合われるか、それが無理な状況で有れば、直接最寄りの(所轄の)労働基準監督署へお問い合わせ頂いた方が良のではと考えます。 ●各都道府県労働局所在地一覧です。 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html ◎また、弁護士に委任(当然?)されているので有れば、この制度について弁護士も認知していると思慮致します。
補足
事実上の倒産です。 残務整理とは主に裁判所に提出する書類作成のことを指します。期限があるために急がなければいけないそうです。 私も【未払い賃金立て替え払い制度】のことを聞いたことがあるので、おかしな話だと思いました。 8割しかもらえないのが気に入らないのでしょうか。 前回の締め日から残務整理が終わるまでの期間、2重に給与をもらったということになりますよね。 それは罰せられないのでしょうか。 裏金と言われても、ご主人のお金は差し押さえられているわけで、払ったら弁護士との信頼関係を失うことになるのではないかと思うのですが。