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経営破綻による従業員支払い手当ての税金について
個人経営ですが手形不渡りで破産申し立てをします。 弁護士に相談の結果、従業員に退職金1ヶ月分、解雇手当金1か月分支給しても良いのではとの事です。 税金(源泉所得税)は如何ほど徴収すればよいのでしょうか? 給料も今年より去年の半額にダウンして可愛そうで申し訳なく思います。せめて2ヶ月分と思いますが駄目でしょうか。
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noname#24736
回答No.1
解雇予告手当は退職金と同じ扱いになり、退職金の源泉税は普通の給料とは別に計算されます。 退職金の源泉税は、退職金から下記の退職所得控除額を引いた残りに課税されます。 勤続20年以下の場合は40万円×勤続年数(80万円未満は80万円) 勤続20年超の場合は、800万円+70万円×(勤続年数-20年) 従って、退職金1ヶ月分、解雇手当金1か月分を支給するのでしたら、源泉税を控除する必要はありません。 ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらう必要があります。 この書類の提出がないと、支払を受ける金額の20%を源泉徴収することになります。 この用紙は税務署に用意されています。