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同じ人物を傷害罪とパワーハラスメントで訴えるか
営業に2年6ヶ月 打たれたり殴られりしかした 仕事がを無いとこまるので 我慢してましたが、 今回の怪我をさせられたことで 警察に訴えことに 同じ人物を傷害罪とパワーハラスメントで訴えることができますか
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- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2
1)傷害罪は刑事事件 2)パワーハラスメントは民事訴訟 上記のように分かれますから、其々で別にできます。 但し、パワハラでも何かをさせるために「強要」すれば刑事事件になる可能性もありますが、それは極稀な事例です。
- mappy0213
- ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1
パワハラの場合一般的には民事の方が多いですが 著しく社会通念を逸脱している場合は暴行、傷害、脅迫、名誉毀損、侮辱罪なんかに値しますが この社会通念を逸脱ってのがあやふやですね。 どっちにしろ刑事事件になっているんで弁護士さんがつくでしょ? こんなところで聞くより弁護士さんに聞きましょうよ 別件になりますが訴えることは出来ますよ
お礼
回答ありがとうございます 弁護士に会てみます