• 締切済み

解雇予告とパワーハラスメント。

1ヶ月時間をやるから仕事を探せと解雇通告を受けました。解雇は1ヶ月分の所得の保証又は、1ヶ月の予告期間だそうですが、1ヶ月分のお金が貰えないとしたら1ヶ月間出勤しなくても1ヶ月分の給料がもらえる、と解釈して良いのですか?それと出勤しても仕事をさせて貰えず、「何かやれる作業は無いか?」聞いても「無い」との事。仕方なくタイムカードを押して帰らざるを得ませんでした。こんな場合どうしたらいいですか?パワーハラスメントって言えるのですか?教えて下さい。

みんなの回答

回答No.8

既にアドバイスいただいていますが、パワハラではなく解雇権の乱用という線でお考えになると良さそうです。会社には解雇権がありますが、数ヶ月後に確実に経営破綻するというくらいの危機が迫っていない限り、ある日突然解雇することはできないからです。 ただ専門知識がないと実際の交渉は難しいので、有料で弁護士に入って頂くのがいいと思います。事実関係を整理したうえで弁護士に相談してみてください。 選択肢としては、解雇を撤回してもらい復職するか、解決金を多少上乗せしてもらって退職するかのいずれかでしょう。

desaku
質問者

お礼

返信が遅くなって申し訳ありません。 結局、会社を替わりました。 今は前向きに仕事に専念しています。有難う御座いました。

回答No.7

心配する必要はありません。貴方は、自分からやめさえしなければいいのです。会社は、なぜ貴方を辞めさせたいのかは分かりませんが、貴方は、それに屈してはいけないのです。 そして、労働組合(会社のではありません、ユニオンの)を利用するのも一つの手でしょう。ただ、最近は色々なニュースなどを見ても企業よりになってきている気があります。それは、企業や政府のエゴ、さらに強者たちのエゴも混じっています。そんなのを野放しにしていたら大変なことにもなります。弱者は追放されます。私は貴方の見方です。でもまだ私を信用できるはずはないと思います。今私は、提案したいのですが、弱者同士で協力体制に入る必要があると思います。もちろん強制はできません。各一人一人の意思を尊重しなければなりませんから。しかし、裁判所も最近は動見ても可笑しいと思われる判断もしているし、マスコミの批判も弱いと思うので、ここは弱者同士の結集で対抗していかなければならないと思っています。今、そういったことをしている団体などを探したらまた連絡します。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.6

 こんばんは。  少し文章が、混乱していますね。今の状況では、無利も無いかもしれませんが。 >1ヶ月時間をやるから仕事を探せと解雇通告を受けました。解雇は1ヶ月分の所得の保証又は、1ヶ月の予告期間だそうですが、1ヶ月分のお金が貰えないとしたら1ヶ月間出勤しなくても1ヶ月分の給料がもらえる、と解釈して良いのですか?  噛み砕けば、「一か月分の給料を出すから今すぐやめるか、そうでなくても一ヵ月後に解雇するよ」と言っているんですね。すぐにやめても、一ヶ月出勤しても、一ヶ月分の給料はもらえます。  年次休暇が残っていれば、全て使って休むのが一番得ですね(20日あれば一ヶ月休めますね。年次休暇の取得は特別なケースを除いて、いつ取ろうが拒否できませんから)。 >それと出勤しても仕事をさせて貰えず、「何かやれる作業は無いか?」聞いても「無い」との事。仕方なくタイムカードを押して帰らざるを得ませんでした。こんな場合どうしたらいいですか?パワーハラスメントって言えるのですか?  質問文からでは、「パワーハラスメント」かどうか判断が付きかねますね。  「パワーハラスメント」は、本人に落ち度が無いのに地位を利用して嫌がらせをしたり、落ち度があった場合、執拗に嫌がらせをすることですから、そのあたりの有無を書いていただかないと、何ともいえないということですね。  つまり、あなたに落ち度があるのか無いのか、上司から仕事をさせてもらえないのに理由は無いのか、上司の嫌がらせの度合いとかですね。  なお、現在のセクハラ訴訟では100万円ほどの慰謝料が相場と言われていますが、セクハラに関してはすでに社会的な認知も高いため、会社も対処しやすい分野でしょう。しかし、パワハラは判例もなく、まともに相談に乗る弁護士もほとんどいません。現時点では認定しにくいのが実情です。  「パワーハラスメント」について考えるより、次の職場を捜す方が建設的だと私は思うんですが。

回答No.5

理由が不当であれば解雇権の濫用ですが、とはいえ、現職に復帰する必要もないのでしょう。有給休暇は残っていませんか?それをつかって、堂々と休めばいかがでしょう。また、欠勤したとしても、それをもって控除はしてこないと思います。 無策に出勤するよりも、新しい職場を早く探すほうが得策です。明日から出勤することなく(欠勤するといえば良いですし、有給でなくても、まず控除してこないですから)職探しに奔走しましょう。 パワハラだと言ったとしても聞く相手じゃないでしょう。訴訟まで考えるのなら別ですが、その間の生活はどうされますか?また、そこまで言ってどうされるおつもりでしょうか?早く、新天地を探しましょう。また、なぜ解雇されたのか?は自分の胸によく聞いてください。もう一回解雇される可能性は十分にありますので、転職癖がつかないようにがんばってください。

回答No.4

問題は一ヶ月の給料や補償のことでしょうか? それともなぜ解雇されたのか?その理由でしょうか。 いずれにしても質問者のコメントからは大切なものが伝わってきません。 質問内容を読む限りは、会社側の対応は「使えない」者に仕事も任せられない。 そんなふうに想像してしまいます。(質問者の印象もふまえて) もしそうなら一ヶ月の猶予と給料を払うと言ってくれたのは好意的だと思えます。 質問者が奮い立つべきは、これから先ではありませんか?。 なぜ解雇されたのかをちゃんと理解して、同じ過ちや繰り返しをしないことが 成長だと思います。 1ヶ月間出勤しなくてもいいのか?とかパワーハラスメントか?という程度の視点しか 持ち合わせてないから解雇された。 そう思うべきかもしれません。 ぜひガンバって欲しいものです。

desaku
質問者

お礼

RES有難う御座います。仰せのとうり自分が「使えないヤツ」だから解雇と言う訳です。出勤しても、仕事をさせてもらえない。仕方なく帰宅しましたが、その間の給料はどうなるのか疑問に思ったワケです。上司は「なにをしてても良い」と言っているので仕方なく社内待機するしかないですね。仕事している人も居るのに、自分が遊んでいてお金貰っては申し訳無いと思ったので初日は帰宅しましたが、、。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

従業員を解雇する場合、1ケ月前に解雇の予告をするか、1ケ月分の平均賃金を解雇予告手当として支給すれば即刻解雇をすることが出来ます。 ただし、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」という規定があります。 特別な理由もなく解雇される場合は、不当解雇になります。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kijun/kijun01_03.html#01 http://www.mori-office.net/new_page_50.htm 解雇に納得がいかない場合は、労働相談センター(参考urlをご覧ください)等に相談しましょう。 労働相談センターには顧問の弁護士もいて、メールや電話で無料で相談できます。 又、納得しない場合は退職届は決して提出しないことです。提出してしまうと、本人の意思による退職となってしまいます。 又、仕事がなくても会社には出勤することです。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.2

 解雇予告又は解雇予告手当てというのは、 労働者に、解雇を告げてから、1ヶ月間は、 生活に困らないようにしてやれというだけのことです。 解雇予告は、労働の義務を免除するわけではないので、 使用者が仕事をしなくて良いと言わない限り、 当然ですが、労働契約に則って、 労働する義務はあります。  私には1ヵ月後の解雇予告をしたから、 その間は、会社に出てこなくて良いから、 就職活動をしろと言っているように思えるのですが。(^^;)

desaku
質問者

お礼

早速のRES有難う御座います。そんな法律なら1ヶ月分のお金をただで呉れる会社が有る訳もないですね。自分の場合、社内で作業をさがして、やってても「会社のモノに触らないでくれ!」と言われます。待機命令でしたら終日、時間をつぶすしかないですね。

  • Kazupie
  • ベストアンサー率17% (56/323)
回答No.1

使用者が労働者を解雇する場合は、1ヶ月前に予告するか、即時解雇の場合は1か月分の解雇予告手当てを支払わなければなりません。 しかし、解雇権の乱用のようですね。各地に労働相談所(下記リンク)がありますので、そちらの方で相談されることをお勧めします。 頑張って下さい。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
desaku
質問者

お礼

RES有難う御座います。 参考にさせて頂きます。

関連するQ&A