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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主婦が短期バイトを繰り返したときの夫の年末調整の書類の書き方について)

主婦が短期バイトを繰り返す場合の夫の年末調整の書類の書き方

このQ&Aのポイント
  • 主婦が短期バイトを繰り返す場合の夫の年末調整の書類の書き方についてご質問いただきました。
  • 配偶者控除を受ける場合には源泉徴収票や給与明細の添付は必要ありませんが、配偶者特別控除を受ける場合にはパート先での収入見込み金額の記入と会社印の取得が必要です。
  • 主婦が短期バイトをする場合には、源泉徴収票や給与明細の提出は不要であり、会社印の取得も必要ありません。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

年収100万以下なら所得税も住民税も0なので、 例えば本当は年収97万円であっても >税金上というか、扶養上というか、こちら的には収入は0である、という見方をするのでしょうか? 給与収入(パートもアルバイトも給与収入です)で年収が97万ということは、 所得=97万-65万(給与所得控除)=32万 ということになります。税法上の配偶者控除は所得が38万以下であることという要件があるので、32万であれば要件を満たしているということです。 収入と所得の違いに気をつけてください。自営業だと所得は収入-経費ですから、経費を引いた残りが所得になり、給与所得者のような給与所得控除はありませんから。(給与所得控除とは給与所得者のみに認められたみなし経費です) よく103万まではよいというのは、 38万(配偶者控除を受けられる上限の所得)+65万(給与所得控除の最低受けられる金額)=103万となるので給与収入103万までは扶養に入れるといっているのです。 >配偶者控除の適用ならば配偶者特別控除申告書用の書類は記入しなくてもいいのでしょうか? 去年からは所得38万以下の配偶者特別控除はないので記入の必要はないです。 (一昨年までは38万以下でも受けられたので記入の必要がありましたが、税法の改正=増税によりなくなりました) 最後に蛇足ですが、ご質問者自身の税金の話とご主人の税金の話を混同しないようにして下さい。 あくまで配偶者控除はご主人の税金を安くするというだけのもので、ご質問者の税金の話とは同じではありません。 たとえばご質問者の給与収入が102万とかだとすると、ご質問者には所得税はかからないけど住民税はかかります。

pannchann
質問者

お礼

わかりやすく教えていただきどうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>103万円を超えて141万円未満で配偶者特別控除を受ける場合にはパート先でその年度の収入見込み金額を記入、会社印をもらうのですか? 特にそのようなことはないです。普通に源泉徴収票を貰えばよいです。 ただ会社によってはそういう事を要求しているところもあるかもれませんが。 >配偶者控除を受ける場合→源泉徴収票や給与明細を添付する必要はなし。 >配偶者特別控除を受ける場合→源泉徴収票や給与明細を添付する必要があり。 いいえ、添付の必要はないです。(法律上は) ただし配偶者特別控除で申告する所得の金額の間違いが結構あることから、税務署から会社はきちんと確認するように要望を出されているため、配偶者の貰う源泉徴収票などで確認するようにしているところは多いです。 その中にはご質問にあるように年末のうちに見込み金額を出してというところもあるでしょう。基本的にこれは会社次第ですね。 >配偶者控除の適用なので、源泉徴収票や給与明細がいらないのと共に会社印などをバイト先からもらう必要もないのかな?と思いますが、どうなんでしょうか?? 以前は年収103万以下でも配偶者特別控除があったので、実はそれ以下でも提出を求めて確認するような作業をしているところもありました。 ただ現在は配偶者特別控除のうち103万以下の部分がなくなってしまったので(増税..涙)、パート収入103万以下(所得では38万以下)であれば提出も求められないでしょう。

pannchann
質問者

補足

すみません、追加でお願いいたします・・ ”配偶者特別控除申告書用”という書類があり、 配偶者に収入があった場合→収入証明書に記入となってまして。。 年収100万以下なら所得税も住民税も0なので、 例えば本当は年収97万円であっても 税金上というか、扶養上というか、こちら的には収入は0である、という見方をするのでしょうか? 配偶者控除の適用ならば配偶者特別控除申告書用の書類は記入しなくてもいいのでしょうか?