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親戚に影響しない程度の給料

個人事業主です。親戚の子が大学生なのですが、ネット関係の仕事を軽く手伝ってもらっています。今まではほとんど無報酬だったのですが、少しは給料を上げてやりたいと思っています。しかしその子が扶養から外れたり、税金が発生したりということは避けたいです。その場合、どれくらいの額であれば影響がないでしょうか?その子はバイトしてませんが、給与控除65万に収まる額ならその子の給与控除に入って税金は発生しませんでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.2

>給与控除65万に収まる額ならその… きちんと給与支払いの手続きを踏んであり、源泉徴収なども適切に行っているなら、俗にいう 103万円でよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm それらの届け・手続きなどしていないのなら、もらった側には事業所得 (または雑所得) となりますから、給与所得控除は関係ありません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >しかしその子が扶養から外れたり… いずれにしても、親が扶養控除を取るためには「所得」(収入ではない) が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >税金が発生したりということは避けたいです… 「勤労学生控除」27万円がありますから、なくとも所得プラス 27万円以下なら本人に所得税は発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • misawajp
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回答No.1

給与収入のみならば103万までは所得税は非課税です 所得税の基本控除38万+給与所得控除65万 住民税は93万程度で均等分が課税される可能性があります(自治体によって異なる) 所得税非課税なら扶養者は扶養控除が適用できます

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