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確定申告について
少し早い時期ですが、きになって…。わたしは、夫の扶養範囲(103万)で働いています。 パートの収入が70万弱あり、もうひとつ自分で仕事をやっています。 そこの所得は、報酬となりますので個人事業主になるようです。こういった場合、いくらの控除を受けることができるのでしょうか?そこの報酬は33万ほどで経費を引くと28万ほどになります。なので103万はクリアしているのですが…。こういう考えでだいじょうぶなのでしょうか? いろいろみているのですが、(給料-65万)+(報酬-経費-35万)=所得 というのをどこかのサイトで見ました。この場合、私は給料の部分が65万以上ありますのでその部分に税金がかかってくるのかなあ…。ときになりまして。。どなたか知ってらっしゃる方みえましたらぜひ教えてください。。お願いします。
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>わたしは、夫の扶養範囲(103万)で働いています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >そこの所得は、報酬となりますので個人事業主になるようです… 給与とは別に「所得」を計算し、合算して税金の計算をします。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >パートの収入が70万弱あり… 給与所得は5万円 (弱) ということですね。 >そこの報酬は33万ほどで経費を引くと28万ほどになります… 事業所得が 28万。 >(給料-65万)+(報酬-経費-35万)=所得… 35万という数字はどこから引っ張ってきましたか。 そんな数字を引いてはいけません。 あなたの「所得」は (70 - 65) + (33 - 5) = 33 万円です。 この数字が 38万円までなら夫は配偶者控除を、76万円までなら配偶者特別控除を受けることができます。 なお、あなた自身の所得税は、そこからさらに社会保険料をはじめ各種の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引いた「課税所得」に税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算します。 しかし、控除対象配偶者になれるかどうかの見極めは、「所得控除」を引く前の数字ですので、ご注意ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- akazaru
- ベストアンサー率42% (35/82)
所得は、 給料の場合70万-給与所得控除【65万円】となりますので給与所得は、5万円。 +事業所得が経費を引いた残りとなりますので、28万円合計38万円の所得になります。所得税の所得控除は、そこから38万円引けます。さらにご自身がかけてらっしゃる保険料等も差し引けますが、基礎控除38万引けば0になるので税金は、かかりません。 また、所得が38万円なので引き続き夫の扶養【配偶者控除38万円の対象】でいられます。
お礼
ありがとうございました。夫の扶養範囲でいられるということでほっとしています。詳しく教えていただきありがとうございました。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
「その他の雑所得」を計算するときは35万円の控除はありません。 (18年分確定申告の手引きより) なので 5万円足す28万円です。 雑収入の経費には領収証など証明する物が必要です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm で計算が出来るので試算してみてください。 数値を入力するだけで簡単です。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 早速、計算してみました。数字で見るととてもわかりやすいです。 どうも、ありがとうございました☆
お礼
詳しく教えていただきありがとうございました。 引き続き、配偶者控除が受けれるようでほっとしています。 いろいろ無知で…。勉強になりました。