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土地の隠れた瑕疵について

去年の8月に住宅用の土地を購入し新築しているのですが、土地にフッ素が混入していて処分に別途経費がかかるとのことでした。担当の不動産も未確認らしく瑕疵として別途経費の分を請求したのですが売り主(別の不動産業者)からの返事もなく不動産の勧めで宅建協会に訴えたのですが、基準値を超えても健康被害が起きないような量では瑕疵に当たらないようなことを話されたのですが、そうなのでしょうか?購入前に不明であった汚染土壌として別途経費のかかる残土は瑕疵と思うのですが、今回のことで瑕疵の意味が分からなくなりました。とてもこまっています。どうしたらよいのでしょうか?

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

業者です。 間違いなく瑕疵です。 まず、宅建協会に相談された事自体が間違ってます。私共も協会会員ではありますが、匿名サイトなので言えるのですが、所詮会員の会費で賄う団体です。最終的には会員を守ります。 相談するとするなら、せめて管轄の行政庁等の相談窓口に行くべきですね。相談先は行政によって違うので窓口で確認してください。地域によって名称が違います。土整備部、都市住宅局とか東京なら東京都都市整備局とか…。 消費者センターで相談窓口を聞いてみてもいいとは思いますが、いずれにしろ、満足いく回答が貰えるかは分かりません。 最終的には土地取引に詳しい弁護士を探すのが一番確実ですね。結局は個別の問題は個別に対応してゆくしかありませんから。

haru8291226
質問者

お礼

大変明確な答えをありがとうございました 今後考慮したいと思います

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

瑕疵ではあると思いますが、それを担保する責任が不動産屋と売主にあるかどうかだと思います。 健康被害がないなら実質的損害はないかと思いますので宅建協会の言うことも一理ありますし、あなたが心情的に納得いかないのも分かります。 相手がどうしても経費の支出や作業を行わないとき、それに納得できなければ汚染土壌の処理を行うように裁判に訴えるくらいしかないのではないでしょうか。

haru8291226
質問者

お礼

回答ありがとうございました

haru8291226
質問者

補足

健康被害があるかないかはだれもわからないと思います。そのための基準値なのでは?実質的損害は別途経費が出ているの点であり、瑕疵担保責任は契約書において売主が負うこととなっていますがこの場合は責任外なのでしょうか?やはり裁判に訴えるくらいしかないのではないでしょうか?ますます瑕疵担保責任の意味が分からなくなってきました。

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