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住んでからわかった土地の瑕疵
1年前に元駐車場の土地を不動産屋から購入後、新築戸建を築いて住んでいます。 砕石が硬く敷き詰めてある「現況」はわかって購入したのですが、 ガーデニングの土地利用にはかなり不利であることを“瑕疵”として補償してもらうことができるかという相談です。 建物との生活はなじみ、ようやくガーデニングモードとなり、花壇や畑をつくるため約50m2分の砕石の除去を試みました。 掘削を始めると、砕石層は10cm程度の厚さで手掘りは困難だということがわかりました。砕石層はあまりにも硬く、コンクリート用のはつり機を借りてきて作業しています。土地購入後、建屋建築前のSS調査の際は何箇所か貫通できず、距離をおいて穴を開けていました。 砕石の他にも、いわゆる建造物解体後のガラも点在しています。 転売目的の不動産屋はあらかじめ掘削調査をしているわけではなく、よって契約時に説明もなく、実際に掘削した今となってわかったわけですが、これを“瑕疵”と定義するのは困難でしょうか? もし瑕疵だと認められた場合、業者に砕石を除去するするための費用を出してもらうことはできないものでしょうか? 折半でもいいからそうしたく思います。
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- hkinntoki7
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- tamioogata
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補足
>建屋建築前のSS調査時点で訴えをおこすべきだったと思います。 SS調査時点では 堅い地盤はむしろよし と解釈していました。 ベタ基礎の工事で重機を使用している限り問題なく掘削していました。 (収録したVTRを見る限り) ところが手で掘削し、砕石を取り除こうとしたら困難極まりない状況に至ったわけであります。 >請求先は不動産屋ですが支払先は売り主になるはずです。 両者は親子関係の会社です。 >ちなみに花壇や芝を植えるのなら50cmは元の土を捨てて園芸用の 土に入れ替えないと根付かないと思います。 アドバイスありがとうございます。