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瑕疵に当たりますか?(土地売買)
不動産業者が売主である土地を6月に購入しました。その土地は、元々ブロック塀が自分の敷地内に建築されており、 、元は畑であったため一部を壊し、土を撤去した状態での購入でした。 購入後、現地で草むしりなどをしているときに元の持ち主(不動産業者へ売った方)と話をし、以下のような話を聞きました。 ・畑の土を撤去したため、ブロック塀の基礎が露出している部分がある ・その後、隣の住人が「ブロック塀が傾いているのではないか」とちょっとしたトラブルにもなったとのこと。 住宅メーカーの担当者に見てもらいましたが、若干傾きが見られるそうで(素人目にはわかりませんでしたが)、そこに土留めを作って土をかぶせたほうがいいといわれました。 このような近隣住人の間でこのような会話がされていることは当然知りませんでしたが、不動産業者からはブロック塀については一部ひびわれがある点以外は基礎露出の説明などはありませんでした。 現地で現物の土地を見ての購入でしたが、そのときは基礎が露出している部分を特に注視せず、業者方も何も言わなかったため特に問題が無いものと思っておりました。 このような場合、ブロック塀の傾き・基礎の露出を瑕疵とし、業者に土留め工事の料金を請求できるでしょうか?よろしくお願いします。
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- kei1966
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建物が建てられないという根本的な瑕疵ではないし。 現場を見て一般の近隣の方が容易に気付いたようなその状態でお買いになったのなら。 「見えていた欠陥」でしょうから、瑕疵として何かを請求できるものではないでしょう。 基礎の露出は誰から見ても明らかなようですので土を入れるか、土地の利用方法によって別の方法で施工なさるか選択するとよいと思います。
- pekochan_2
- ベストアンサー率14% (58/399)
元が畑の土地を購入し、住宅を建てる予定。ということでしょうか? この前提での話になりますので、違う場合はスルーしてください。 先に言っておきますが、専門家ではありません。現在マイホームを建てるための、まさに土地購入にあたり勉強している者です。 その土地の条件などによってしまう部分もあるかと思いますが、おそらくこの場合は瑕疵にはあたらないと思います。 畑→建物 という場合、土が柔らかくて建物に不向きな場合が多く、表面の土を撤去します。土を持って行く場所などもあるので、個人でやるより不動産屋さんがやるのが一般的なようです。 更に、今度は土を撤去した分(道路+α)の盛土をします。その土が雨などで流れてしまわないように、地面にコンクリートなどて枠をつくります。この工程は通常、買い主負担になるそうです。