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瑕疵に当たりますか?(土地売買)
不動産業者が売主である土地を6月に購入しました。その土地は、元々ブロック塀が自分の敷地内に建築されており、 、元は畑であったため一部を壊し、土を撤去した状態での購入でした。 購入後、現地で草むしりなどをしているときに元の持ち主(不動産業者へ売った方)と話をし、以下のような話を聞きました。 ・畑の土を撤去したため、ブロック塀の基礎が露出している部分がある ・その後、隣の住人が「ブロック塀が傾いているのではないか」とちょっとしたトラブルにもなったとのこと。 住宅メーカーの担当者に見てもらいましたが、若干傾きが見られるそうで(素人目にはわかりませんでしたが)、そこに土留めを作って土をかぶせたほうがいいといわれました。 このような近隣住人の間でこのような会話がされていることは当然知りませんでしたが、不動産業者からはブロック塀については一部ひびわれがある点以外は基礎露出の説明などはありませんでした。 現地で現物の土地を見ての購入でしたが、そのときは基礎が露出している部分を特に注視せず、業者方も何も言わなかったため特に問題が無いものと思っておりました。 このような場合、ブロック塀の傾き・基礎の露出を瑕疵とし、業者に土留め工事の料金を請求できるでしょうか?よろしくお願いします。
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