• ベストアンサー

土地を買わないといったら慰謝料か裁判と脅されました

【質問事項】 契約書を交わしていない段階ですが、 土地の購入をしないと言ったら、土地を購入しないのであれば 慰謝料か裁判かを選ぶように脅しとも取れる連絡をうけていますが 慰謝料は払う必要があるのでしょうか? 弁護士か、消費者センターに相談しようと思ってはいますが 皆様からも、事前にご意見を伺えれば幸いに思い書かせていただきました。 【背景】 (1)不動産屋を介した取引  ある土地を購入しようと思い、不動産屋経由で買い付けを出していました。 その後、土地自体はそこまで悪くないと思い、契約をしようと考えましたが 契約書の読み合わせの日に、売主から不動産屋にFAXが入り、売主はその場に来ませんでした。  どうやら瑕疵担保責任等の条項に不服だったようなのですが、不動産屋からは、 「この売主との取引はリスクが高いのでやめたほうがよい」 との提言を受けていました。どうしようか考えていましたが、 建築予定の建築会社の担当者が売主に別途連絡してみると言い、担当者から売主に連絡したところ 売主いわく「不動産屋と折り合いがつかないから、まず不動産屋の買い付けをいったん撤回して、直接取引するよう」 求めてきました。 (2)売主との直接の取引 当初からやめればよかったのですが、仲介手数料がなくなるという文句につられ 不動産屋には買い付けを撤回し、建築会社担当者経由で状況を確認することにしました。 ちなみに売主は宅建業者ではありますが個人として売ることになるとのことでした。 その後、建築会社担当者と売主にて何度か確認等してもらっていましたが、 不動産屋を飛ばして直接取引することは仁義にも反するし、 何より信用できない売主とのことで、家族から強く反対されこの時点で購入しない意思を文書で伝えました。 そうしたところ、売主からは建築会社担当者に連絡があり 「他の買い付けは断ってきているのだから、下記の3点から選ぶ」ように脅しとも取れる連絡がありました。 1.土地を購入する 2.慰謝料を払う。 3.裁判で争う。 上記はまだ直接聞いているわけではありません。 1を選択する気はまったく消えうせていますが、 2として慰謝料を支払う必要はあるのでしょうか? なお、(2)売主との直接の取引では、契約条件の確認まではいたっていません。 ご意見等よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.2

不動産を購入するためには契約が必要です。 契約とは売主の「買いませんか」という「申し込み」と買主の「了解しました」という「承諾」が必要です。 売主が一人で勝手に契約できません。 つまり、あなたが「承諾」さえしていなければOKです。 つまり、まだ迷っていて買うとは決めていなければ債務不履行責任も損害賠償責任(慰謝料)も負いません。裁判されても買主の勘違いを主張すればいいのです。 反対に契約書を交わしていなくても「承諾」していると責任が発生します。契約成立には、不動産であろうがコンビニの買い物であろうが書面は必要ありません。証拠書類にはなりますが契約は口頭で十分成立します。 相手が「承諾」と捉えられるような発言はしていませんか? 申し込み期限については記述なく判りませんが、「承諾」していなければ、そのことをはっきり言いましょう。しかしとりあえず買いますなど「承諾」 を意思表示していると支払義務が発生する場合があります。 ただ「契約条件を確認までいたっていない」なら思いっきり安値で買うチャンスかも知れません。法外な安値を吹っかけてみてはいかがですか。 もっとも条件も無しに取り合えず「買え」と言うのもおかしなものです。1円でも売るつもりでしょうか。

2009031522
質問者

お礼

迅速に、かつ詳細な説明ありがとうございました。 大変参考になります。 さて、売主とのやり取りですが、建築会社担当者を 全て経由したため、売主に何を言ったかを全て確認できていませんが、 建築会社担当者には「契約内容を確認した上で、契約を検討する」とだけ伝えています。期限等も何も言われていません。 上記内容について、まずは建築会社担当者に、 契約と取られるような説明をしていないか、期限について何か聞いていないかを確認してみようと思います。

その他の回答 (5)

回答No.6

もし 123のどれも断ると言って 売主の不動産業者がガタガタ言ってくるようなら 宅建協会や全日など不動産業者に甘いところではなく 各都道府県庁にある宅地課もしくは不動産業課に連絡し 経緯を話しましょう 不動産業課(都庁)は宅建業の免許を司る部署ですので ここに逆らえる業者はいなんです まあ もめたらの話ですけど 売主の不動産業者も悪あがきしてるんだと思います

2009031522
質問者

お礼

なるほど、都道府県に言うのは かなりのインパクトでしょうね。 免許取り消しとはならないまでも、なんらか 行政処分も期待できる可能性があるんですね。 もめた場合には活用させていただこうと思います!

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.5

>さて、売主とのやり取りですが、建築会社担当者を 全て経由したため、売主に何を言ったかを全て確認できていませんが、 建築会社担当者は、本当のことは言いませんよ 間違いなく逃げるでしょう 巻き込まれるくらいなら、契約なんかいらないと早々に退却するでしょう 不動産協会(全宅、全日)に一言電話でもして相談しましょう その場合、相手の不動産屋がどちらに加盟しているか調べて加盟の協会に事実を伝えましょう 何かしらアドバイスがもらえると思います 県庁の窓口への相談も良かもしれません >1.土地を購入する 購入の意思が無いので、これは無し >2.慰謝料を払う。 払いたくないのなら、これも無し >3.裁判で争う。 裁判は、相手がすることなので訴えられたら受けるしかりません 民事ですから、言い掛かりでの裁判もOKです 内容証明郵便で、購入の意思が無いことを再度伝えて 相手がどうするか好きにさせるしかありません >契約書の読み合わせの日に、売主から不動産屋にFAXが入り、売主はその場に来ませんでした。 最初からそのつもりだったのでは? 餌にカモが食いついたら、買わせるか? 金を巻き上げるか? どっちでもおいしい話ですよ >当初からやめればよかったのですが、仲介手数料がなくなるという文句につられ こんな非常識なリスクに飛びついた責任は何かしらの代償をもって償うべきでしょう 家族に迷惑を掛ける前に、ちゃんとした人に相談して適切に処理をしてもらいましょう そのくらいの授業料は、払っても良いと思います

2009031522
質問者

お礼

ご指摘はおっしゃるとおりであり 真摯に受け止めたいと思います。 確かに最初からこれを狙っていたとすると悪質ですね。。。 本当にうかつでした。 内容証明郵便で、購入の意思が無いことを再度伝えて見た上で 宅建協会にも相談してみようと思います。 裁判は訴えようと思えば訴えられるので 裁判になったらそのときはそのときだと思います。

noname#137612
noname#137612
回答No.4

ご質問者様の状況であれば、1,2,3どれも断ることができます。 相手方のやっていることは、 裁判などをちらつかせた脅迫行為にあたります。 そのことを念頭に置かれて突っぱねる方がよいでしょう。

2009031522
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 こういう回答とても心強いです!

  • jey9
  • ベストアンサー率14% (22/148)
回答No.3

契約をしていないのであれば何も心配する必要はないと思います。 相手方に勝ち目があるとは思えないし、裁判にもならないのではないでしょうか?

2009031522
質問者

お礼

早急なご回答ありがとうございます。 自分も「契約書」を交わしたわけでもなく、 そもそも契約書を見てもいないので 裁判されても?という感じでしたが こういった意見を聞くと少しほっとします。 ありがとうございました。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

 契約もしていないなら払わないでいいような気がしますが・・・ 「売り主に買いたいから売らないで」とでも、いいました? 慰謝料を払うにしろ 裁判を行ってからでも、いいんじゃない?

2009031522
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 売主にはこちらからは他には売るなとは直接は言っていません。 不動産会社が何かいったかもしれませんが。。。 裁判、、どのくらい面倒なんでしょうね。。。。

2009031522
質問者

補足

なお、上記で修正があります。 建築会社担当者に確認したところ 「(2)売主との直接の取引」と記載していましたが 取引の形態は、宅建業者(本人)仲介の上、売主との取引 とのことでした。 あまり関係ないかもしれませんが。。。

関連するQ&A