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土壌汚染が判明。仲介業者の責任について。

A土地を不動産業者の仲介でA'から購入し、続けて隣接地BをB'から仲介業者を入れずに直接購入しました。 その後、近所の方より「以前この土地にはクリーニング工場が建っていた。」と聞き、 土壌汚染調査をしたところ、A・B双方の土地に土壌汚染が判明しました。 A'、B'の売買契約では「売主は瑕疵担保を負わない」となっており、双方の売主は「自分に責任はない。」と主張しています。 A土地の売買で、重要事項説明書にクリーニング工場のことが記載してあれば、A土地を購入しませんでした。また、隣接地Bも購入していません。 A土地の売買について仲介業者が重要事項で説明しなかった責任は明らかですが、この仲介業者にB土地の購入についても責任は問えますか?

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noname#184449
noname#184449
回答No.2

不動産業者です まず、ご質問の件に関しては詳細も分かりませんし、こう言っては何ですがご質問者様の一方的な情報での事ですから私の回答もあくまで「参考程度」という事でご理解ください。 で、ご質問の「この仲介業者にB土地の購入についても責任は問えるかどうか」ですが、基本的には「問える」と思われます。 土壌汚染については重要事項の説明義務があり、過去の判例を見ても土壌汚染の可能性があるにもかかわらずそれを告知せずに取引をした場合、仲介業者、売主が「告知義務違反」「調査不足」に問われているケースが多いのが実情だからです。 ただし、これはあくまで「司法の場」で出た判決ですから、このまま両者の主張が平行線の場合は当然今回の件も「司法の場」で争う事になるでしょう。 そうなると少々事情が変わって来ます。 いくら過去の判例でご質問者様に有利でも、当然そっくりそのままご質問者様の主張が認められるかどうかは分からないからです。 民法上、一旦成立した契約はできるだけ無効にはしないというのが司法の基本的なスタンスですから、ご質問者様の「知っていれば契約しなかった」という主張が通るかは・・・ もしかしたら「契約は成立」としながら、賠償金や土壌改良費用の負担というような判決になる可能性もあります。 また、もし相手側の弁護士が敏腕で「業者・売主にお咎めなし」という可能性もゼロではありません。 そのあたりのリスクをどう見るか。 なので、実際に事を起こす前にまず自治体にある無料法律相談等で意見を聞いては如何でしょう。 また、実際に不動産取引に強い弁護士に相談するのも手です。 それで得られた結果をじっくりと精査し、交渉へ臨むのがいいと思います。 ご参考まで。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

A・A´・B´ 社に瑕疵に付き、売買を白紙に戻す請求される事です 隠蔽体質が見られる処、悪質な相手でしたらすんなり応ずるかは疑問 役所、警察等使える第三者を考え、弁護士事務所にも相談される必要がある 汚染除去費用の請求も一方で事前準備された方がよいか

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