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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金を受給しながら国民年金を払う事は法律違反?)

障害年金を受給しながら国民年金を払う事は法律違反?

このQ&Aのポイント
  • 障害年金を受給しながら国民年金を払うことは法律違反なのか?社会保険事務所に問い合わせたところ、免除申請をしない場合は追納が必要だと言われましたが、他のサイトでは書かれていないため不安です。
  • 年金受給中に国民年金を払わないと、受給した年金が無駄になってしまうのでしょうか?免除申請をしない場合、過去の国民年金を還付し、追納する必要があると言われました。しかし、このようなことは本当に法律違反なのでしょうか?
  • 体調が良くなって厚生年金に入った場合、会社に年金を貰っていることがばれるのではないかと不安です。ただし、回復したら厚生年金に移行するつもりです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aghpw808
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回答No.3

障害年金の2級以上の受給者は申出をすれば、収入に関係なく免除を受けられますが 義務ではないので、申出しなくても法律違反にはなりません。 ただし、病状がこれ以上改善しなければ、障害基礎年金を生涯受給することに なるので、そうすると国民年金は納めていても、事実上保険料は掛け捨てになってしまいます。 なので、通常は免除を申出してもらうのです。 法律違反というのは説明として大きな誤りだと思います。 どこの年金事務所か分かりませんが、年金機構に苦情としてメールで入れておいた方が いいと思います。そうしないとその誤った説明をした能なし職員はまた別の人に間違えた説明をする恐れがあります。

kaname4541
質問者

お礼

お気持ちを汲んで頂いて有難う御座います。私は年金情報を聞く為だけに電話をしただけなのに、免除を受けてて無いこと、どのように市役所職員が対処したかなど、とても執拗に聞かれた後に、法律違反です。と言われました。とても悔しかったです。後に出向いた後に法律違反と聞いて驚いた旨伝えたのですが、言っておりません。の一点張りでした。恐らく職員は理解度の低い、障害者やお年寄りに分かり易く説明する為に法律違反という、発言威力の高い言葉を使った事を忘れているのではないかと思います。 年金機構には苦情を入れておこうと思います。有難う御座いました。

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その他の回答 (2)

  • WinWave
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回答No.2

法定免除の根拠条文をお示ししておきます。 国民年金法の第89条です。 第八十九条 被保険者(第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない。 一 障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法第四十七条第二項 に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。 二 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。 ここで、「既に納付されたもの」というのは、「障害基礎年金を受けられるようになったときよりも前」に納めた「法定免除にあたる期間の分の保険料」を言います。 そのときはまだ「障害基礎年金を受けられるかどうかが決まっていなかった」ので、たとえば、「2月に法定免除を受けられるかどうかはわからなかった。けれども、2月分の保険料は納めてしまった。」ということがあり得るわけですね。 このようなとき、当然、あとから「障害基礎年金を受けられるかどうか」が決まって、たとえば、「2月が法定免除になる」ということもあるわけですが、「2月分の保険料は納めてしまった」ので、「その分は法定免除から除きますよ」ということになります。 要するに、「『法定免除が受けられるようになる前に、先に納めてしまった保険料』(前払いしてしまったもの、ということ)については、法定免除にはしませんよ」ということです。 逆に、「法定免除が受けられるようになった後」の保険料は、納付が必要でないので、「追納という形にしないかぎり、納めようとしても納められませんよ」ということになります。 法89条は、そういうことを言っています。 したがって、平成18年度から法定免除を受けられるようになったのであれば、受けられるようになった後で納めた保険料というのは、もともと納める必要がない(納めることのできない)保険料でした。 だからこそ、いったん還付を受けるわけです。 (法定免除を受けられるようになる前に、この分[法定免除になるとき以降の分]を前払いしていないかぎり、還付されます。) ですから、還付はありますし、「いったん還付されてから追納する、というややこしい手順は必要ないのでは?」という答えは「NO」です。 いったん還付を受け、そのあとで追納します。 > もし18年度からのを還付を受けて追納するのでは、延滞金がかかってしまいますよね。 延滞金、という言い方はしませんので、ご注意下さい(延滞金、と言ってしまうと、全然違った意味になってしまいます。ここでは「延滞金」ではないのです。)。 2年を過ぎた過去の分を追納しようとすると、どれだけ過去の分を納めるかによって、一定の率の加算金をプラスしなければなりませんよ、ということを言っています。 法令がそうなっている以上、しかたがありません。 > 今から免除申請して今月から免除という形には出来ないのでしょうか? できません。 法定免除の対象となるべき人は、法定免除のほうが優先されるからです。 結局、あなたがやるべきだったのは、「きちんと法定免除を受けた上で、2年以内に追納する(そうすれば、加算金がかからない)」ということでした。 きつい言い方になってしまいますが、法令を十分に理解していなかったからこうなった、としか言いようがないと思います。

kaname4541
質問者

お礼

有難う御座いました。今日手続きをしてきましたが、追納に関しての案内などは全く私はされていませんでした。しかしとても社会保険事務所の言ってる事も曖昧でした。普通に払っていても、満額貰えるとか言われました。今まで払った分も追納という形に出来ないかと言っても、それは出来ませんの一点張りでした。一貫性の無い答えに憤りを感じましたが、私に対して免除を強制執行すると言うので従うしか有りませんでした。法律違反と言われた事が一番心に傷を作りました。法律違反とは、罪を犯した人間に言う言葉だと思います。しかし、相手は「言っておりません」の一点張りでした。 他の知らないで払っている人達にも教えて上げた方がいいですね。知らずに払って居て、追納という形を受けて無いというだけで年齢に達した時に貰えませんとなりかねません。(現時点では貰えるみたいですがお役所はいつ変わるか分かりませんから。) お役所の言うことは余り信憑性の無い事なんですね、大変勉強になりました。 お付き合い下さり有難う御座いました。

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  • WinWave
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回答No.1

障害基礎年金(国民年金)の1級か2級を受けられる人で、国民年金第1号被保険者(自分で国民年金保険料を納めなければならない、20歳以上60歳未満の人)であるときは、国民年金保険料の全額を納めなくとも良いことにしますよ、と法律で決められています。 これを法定免除といい、国民年金法第89条で定められています。 そして、確かに、平成18年度から変わっています。 平成18年度から、申請免除(法定免除以外の免除のこと)に部分免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)が加わったのですが、そのような免除を受けない人のとき、もし法定免除に該当するような人だったら法定免除にしないとだめですよ、ということを定めたわけですね。 したがって、法律で決まっている以上、原則として、いったん法定免除を受けることになります。 このとき、原則として、法定免除に該当することとなったときから14日以内に、市区町村経由で、年金手帳や年金証書を添えて、日本年金機構に届け出をしなければならないことになっています。 この届け出は、国民年金法施行規則第75条で定められています。 法定免除の期間は、法定免除に該当する理由ができた日の前月分の保険料の分から始まります。 但し、既に納めてしまっている分があるときは、その分は、法定免除から除かれます。 ですから、障害基礎年金1級か2級を受けられるようになったときは、受給権取得年月(年金証書に印字されています)の前月分の保険料から、納める必要はないことになります。 ただ、その一方で、法定免除を受けた分をそのままにしておくと、免除を受けた期間の分については、将来の老齢基礎年金が2分の1(平成21年度までの分については3分の1)でしか計算されず、受取額が減ってしまうことになります。 そこで、いったん免除を受けたものをあとから納められる、という制度があります。 これを追納と言います。 要するに、あなたのように保険料を納めたいのであれば、いったん法定免除を受けて、そのあとで追納の手続き(所定の手続きが必要なので、年金事務所[旧称:社会保険事務所]に問い合わせて下さい)をして保険料を納める、という順序になります。 最初から法定免除を受けさせない、としてしまうと法律に違反してしまうので、いったん法定免除をし、その上で、あとから保険料を納めることを認めるわけです。 法定免除を受けても、追納(本来納める時期から10年以内に行なう必要があります)さえすれば、将来の年金に反映されますから大丈夫ですよ。 ( http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/pdf/kokunen_tsuino.pdf ) ただ、2年を超えた過去の分を納めようとすると、加算金が付いてしまいます。 例えば、平成22年度の場合、平成12年度から平成21年度までの分を追納できます。 平成21年度と平成20年度の分を追納するのなら、当時の保険料のまま納めれば良いのですが、それよりも前(平成19年度から平成12年度の分)を納めようとすると、加算金が付きます。 過去にさかのぼればさかのぼるほど加算金の額は上がりますし、また、最も過去の分から追納しなければならない(要は、加算金がかからない最近のものを優先させたくてもそれができないことがある、ということ)ので、そこも注意が必要です。 ( http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index8.html ) 障害年金を受給している・受給していたことや、法定免除を受けた、追納した‥‥などは、一切、職場に知られることはありませんから、安心して下さい。 また、わざわざ自分から会社に報告する、などという必要もありません。

kaname4541
質問者

補足

>法定免除の期間は、法定免除に該当する理由ができた日の前月分の保険料の分から始まります。但し、既に納めてしまっている分があるときは、その分は、法定免除から除かれます。 但し既に納めてしまった分は免除から除かれるのであれば、一旦18年度まで還付をしてから追納する必要は無いと言うことでしょうか? もし18年度からのを還付を受けて追納するのでは、延滞金がかかってしまいますよね。 今から免除申請して今月から免除という形には出来ないのでしょうか?

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