- ベストアンサー
障害年金
精神障害者です。 障害年金の需給が決まりました。 その際に年金の加入状況と年収を調べられました。 私は、普通の社会生活は送れないのですが 短時間のパートは出来、元気だった頃貯めていた預金もあります。 パート代と預金を切り崩して年金の掛け金を払っていました。 家族が手続きをしてくれたのですが、家族の判断で 国民年金の支払い免除の申請をしました。 そのため国民年金基金の加入資格を失いました。 老後のことが不安で精神的に不安定になっています。 国民年金と年金基金の掛け金を払いたいと言っても 家族は、「経済的に余裕があると判断され、障害者年金の受給資格が失われる」と 反対しています。 この主張は正しいのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
経済的に余裕があると判断される、ということはありません。 また、それによって障害年金の受給資格が失われるということもありません。 一般に、いったん権利を獲得したら、死ぬまで失われません。 但し、更新時(診断書再提出年月時)に、障害が軽減して障害年金の等級には該当しない、と認定されると、再び悪化したと認められるまでの間、いったん支給がとまります。 他の年金の加入状況を調査されたのは、1人1年金という原則があるため。 他の年金を受けられるような場合、同時に受けられる特例的なケースを除いて、どれか1つに決められます。 また、年収を調査されたのは、20歳前初診による障害基礎年金(年金証書に印刷されている4桁の年金コード番号の、上3桁が635か265で始まっている人)になるようなときには所得制限が生じるためと、配偶者や子がいるときには加算を考えなければならなくなるときがあるため。 所得制限といっても、よほどの収入(あなた自身のことだけを考えればよい)がないかぎり、特に心配は無用ですし、そもそも20歳になる前からすでに障害を持っていたようなときでもなければ、こちらも心配無用です。 障害年金は1級から3級までがあります。 3級は障害厚生年金だけ。国民年金保険料の免除を受けたければ、申請して、あなた自身と世帯主、配偶者の誰もが一定基準額以下の所得の範囲内におさまっていることが必要です。 申請免除といいます。 申請免除を受けている間は、国民年金基金に入ることはできません。 ですが、入りたければ、免除を受けるのをやめさえすればOKです。 これに対して、1級や2級では、障害基礎年金と障害厚生年金があります。 障害基礎年金1級か障害基礎年金2級を受けられる人は、ほぼ自動的に国民年金保険料が全額免除になります(障害基礎年金を受けている、という届け出によって)。 所得の範囲は関係なく、法定免除といいます。わざわざ申請免除をする必要はない、ということになります。 法定免除は、障害基礎年金を受けていて、かつ、国民年金第1号被保険者(厚生年金保険に入っていないために、自分で国民年金保険料を納める必要がある人)である間は、原則、ずっと続きます。 勝手にやめることはできない、ということになっており、その間は、やはり、国民年金基金に入ることができません。 申請免除と法定免除とはきちんと区別して考えて下さい。 また、ただ単に障害年金というだけでは適切ではなく、障害基礎年金◯級とか障害厚生年金◯級とかという書き方にしないと、適切な回答が得られません。 申請免除にしても法定免除にしても、国民年金保険料が免除されたままだと、将来の老齢基礎年金の受給額は減ります。 最初に書いたように、障害年金というのはいつでも支給停止になり得る性質を持つものなので、老後の経済面の保障には向いていません。 言い替えると、老齢基礎年金の受給額をキープしたければ、免除された分の国民年金保険料をあとから納めるしかありません。 これを追納といいます(追納するからといって、国民年金基金にはいれるようになるわけではありません)。 要するに、どうしても老後のことが心配で心配でたまらないのなら、追納の手続きをさっさと済ませれば良いだけです。 過去10年分まで納められる、ということになっていますが、過去2年を超える分については加算金(利子のようなもの)を付けて納めなければならなくなるので、そういった意味でもさっさと処理したほうが良いと思います。 ああでもないこうでもないと家族に振り回されていると、あなたがどんどん不安になるだけ。 適切な知識を身に付けたら、そんな不安を打ち破るためにも、きちっと自分で動いて下さい。 他人まかせはよくありません。
その他の回答 (2)
- wakko777
- ベストアンサー率22% (1067/4682)
障害認定を受けた時に20才を超えていたら、所得制限はありません。 いくら所得があろうと年金を受ける権利があります。 また、障害年金を受けると、国民年金は黙ってても免除になります。 >国民年金と年金基金の掛け金を払いたいと言っても 障害年金を受けると免除になるので、払う必要はありません。 というか払えません。
お礼
お礼の入力場所を間違えました。すいません。
補足
回答ありがとうございます。 どうやら障害年金を受け取ると、老後の備えのための制度を利用できなくなるんですね。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「経済的に余裕があると判断され、障害者年金の受給資格が失われる」は誤りです。 貰う人間の所得額に無関係で支給がされます。 生活保護ではないので、考え方が違います。 「特別障害給付金」と「20歳前傷病による障害基礎年金」については、所得制限があります。 老齢年金では、所得額によって減額がありますので、そのような制度が障害年金にもあると考えがちですが、ありません。 障害年金を受け取ってる方で、一般人となんら遜色のない収入を得てる方でも、受給額の変化はありません。 「障害にめげず、頑張ってますね」と云われるだけです。
お礼
お礼の入力場所を間違えました。すいません。
補足
回答ありがとうございます。 資産状況と受給資格は関係ないのは 障害年金のメリットですね。
補足
回答ありがとうございます。 受給している障害年金の種類は障害基礎年金です。 国民年金は追納をします。