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取締役増員に必要な手続きについて教えてください。
取締役(代表取締役)1名の株式会社で、新規に2名の取締役を選任しました。この場合には役員変更登記が必要と思っておりますが、具体的にどのような手続きと書類が必要になるのでしょうか。 <変更内容> ・取締役(代表取締役)1名→代表取締役1名に加え、新規に取締役2名の計3名体制へ変更 ※代表取締役の交代なし ・取締役増員に伴い、持株比率に変更あり どうぞよろしくお願いいたします。
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- monzou
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監査役は選任しないようなので、そのまま取締役会は設置しないということですね。 それであれば、株主総会を開催して増員の選任を決議して、その議事録持って変更登記に行くことになりますね。 定款で役員数に1名の縛りがあれば、こちらも株主総会で特別決議して定款変更が必要ですね。 定款に「取締役は1名以上置く」とかの記載だったら変更は必要ないです。 持株比率の変更とは、今の代表から新任の取締役に株の一部を譲渡するってことでよいのでしょうか。 そうだとすれば、御社は取締役会が無いようですので、こちらも株主総会で譲渡を決議することになりますね。(譲渡制限してなければ必要ないです) 取締役会を設置するとか、増資するとかであると、他にもいくつか手続きは必要です。
- ben0514
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取締役1名の場合には代表取締役はありえないと思います。 取締役の増員では、定款の確認を行い、取締役の人数、代表取締役の選任方法、取締役の選任方法の記載を確認します。 定款の記載の範囲内であれば良いですが、そうでない場合には定款の変更を議事録で定めなければなりません。 取締役の就任なども議事録の作成が必要となります。 持ち株比率の変更も議事録などが必要でしょう。 登記は、一定の範囲でまとめることが出来ます。まとめることによって登録免許税の節約にもなります。 定款によって株主総会・取締役会の設置や権限が異なりますし、なんともいえません。 定款の変更・取締役の就任・代表取締役の選任・持ち株割合の変更(株式譲渡の承認など)を議事録に残し、その議事録に取締役や代表取締役の就任承諾などの添付書類を添付し、登記申請書を法務局へ提出します。 登記申請書の雛型などはWEB上に多々ありますし、公証役場や法務局のHPにもあります。法務局の窓口相談で雛形(書き方)や添付書類が書かれたマニュアル本をコピーしてくれる場合があります。 面倒であれば司法書士へ依頼しましょう。 内容によっては税務署などにも変更届が必要かもしれません。
お礼
不勉強で必要情報が乏しいにもかかわらずご回答いただき、ありがとうございます。 まずは定款を確認し、今回のケースが定款の変更を必要とするかを確認したいと思います。 また、届出は法務局のみと思っておりましたが、場合によっては税務署への届出も必要なのですね。この点にも注意して、手続き内容を確認していきたいと思います。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 定款の記載内容によって必要手続きが変わるのですね。 まずは定款を確認し、今回のケースが定款の変更を必要とするかを確認したいと思います。