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仕事を辞める際に
仕事に関する質問です。 今の職場を「4月10日で辞めたい」(10日が給料日で手渡しなので、それをもらってから)と店のオーナーに言ったのですが、5月いっぱいまでは働いてほしいと言われ、そのときは口頭で承諾しました。 しかし今求人のある店で働きたいところがあり、4月からそちらで働きたいと考えています。オーナーにはそのことをまだ言ってないのですが、何か感付いたようで「明日印鑑を持ってきて」と言われました。おそらく、5月いっぱいまで働きますといったような内容の誓約書に印鑑を押せってことだと思います。 そこで、仮にその書類に印鑑を押したとして、5月までに辞めたとしたら、賠償金を払わされる・訴えられるなどの可能性はあるのでしょうか?給料が手渡しなので断ってしまうと給料をもらえない可能性があります… どなたか回答をお願いします。
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- hisa34
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〉今の職場を「4月10日で辞めたい」(10日が給料日で手渡しなので、それをもらってから)と店のオーナーに言ったのですが、5月いっぱいまでは働いてほしいと言われ、そのときは口頭で承諾しました。 chiroruriさん、今は、chiroruriさんが5月いっぱい働く約束(契約)になっています。これを変えるには、オーナーの同意が必要なのが原則ですが、この期間中に改めて退職を申し出ることも可能です。 誓約書など書いてはいけません。書く義務はないし余計複雑にするだけです。オーナーが給料を払わなければ、明確な賃金不払い、明確な労働基準法違反です。 オーナーに何も意思表示せずに5月までに辞めるのは約束(契約)違反ですから損害賠償の責任は余計重くなります。但し、オーナーが裁判してまでchiroruriさんに損害賠償を求めるのか甚だ疑問です。 とにかく、(特に「進退」についての)自分の意思は明確に言う。5月までに辞めたいのならば改めて「辞める」と言うことです。曖昧にしたままにしておくのは卑怯とも言えます。
つまり、退職時期の話であなたの状況が変わったということでしょうか? 「店」とありますが、勤務形態がバイトなのか社員なのかによって若干ことなります。 また、あなたとオーナーさんとの間の雇用契約の期間も関係します。 仮にバイトということで、回答しますが労働基準法では退職予告に関して、14日以上の間を持って使用者に意思表示する必要があります。 逆に言うと、14日以上前もって退職予告すれば、何の問題もありません。 人の状況などコロコロ変わるモノだしね。 ですから、これ以上話がこじれる前にムリと言っておくべき。 中途半端な態度が一番良くないですよ。ビジネスなのですから。 しかし、これを言い出せずに書面に押印した場合、債務不履行の問題が発生。 あなたの穴埋めの為に、不要な臨時の人件費など発生した場合、あなたはその損害賠償義務が発生します。 賠償金と言っても、約束違反だから罰金10万とか、そういう違法なことは当然あり得ない。 給料が手渡しなので断ってしまうと給料をもらえない可能性があります… ↓ 手渡しならもらいにくいというだけで、たった1日で退職しようと支払い義務があります。 これに反した場合、 民事法上の損害賠償はもちろん労働基準法違反で最悪オーナーさんは逮捕。 つまり、給与不払いは違法でなく、犯罪なわけです。 なんにせよ、ムリなものはムリと意思表示するのは社会人として普通。 それをどうこう言う方がおかしい。 もし、ありえない事された場合は、オーナーさんに「労働基準監督署・警察行きます」といえば、態度豹変するでしょうよ
お礼
回答ありがとうございます。 勤務形態は社員です。期間はとくに決められてはなかったです。 退職予告は14日前で大丈夫だと聞いていたので、早めに言ったつもりです。 書面には絶対に押印しないようにします。そんなことしたら余計にこじれてしまいますよね。 オーナーがちょっと怖い方で、給料渡さないなどと言い出すのでは…と思っていたんですが、それはやっぱり犯罪ですよね。いざとなったら警察行くと言うようにします。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 何度か辞めたいと言っているのですが、5月いっぱいまで働いてと言われてしまいます。 誓約書はやっぱり書かないでいいですよね。印鑑も押さないようにします。 オーナーがちょっとヤクザっぽい人でどうしていいか困ってました。 でももう一度はっきり言うようにします。 給料ももらえるように言います。 ありがとうございました。