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全員で突然辞めた場合のお給料について

小さなお店でバイトをしていました。オーナーとバイト6人でやっているお店です。 オーナーが厳しい人で人使いも粗く、皆それぞれ不満を持っていたようですが、仕事に対しては尊敬できる部分もあり、またスタッフ同士仲がよかったので、皆何とか頑張っていました。 ところがある日、スタッフの一人が、酔っていたオーナーに殴られてしまいました。前後の事情は省きますが、普段から不満を募らせていたスタッフは、「これ以上オーナーについていけない」という結論になり、すぐさま「全員辞めさせて下さい。明日から行けません。」と連絡しました。 オーナーも「100%自分が悪いから、みんなが辞めるのも仕方ない。止める権利はない。」とひたすら謝っていました。 その後、全員にオーナーから謝罪の電話があり、お給料はちゃんと払うので、取りに来て下さいと連絡がありました。 先日、給料日が来たので、スタッフの一人が代表でオーナーに電話したところ、以前とトーンが変わっていて、「給料は取りに来るなら払ってもいいけれど、みんなが急に辞めてこちらも困っているので、給料は減給する。」と言っていたそうです。 私としては、理由はどうであれ、急に辞めてしまった私達にも非があるので、減給は仕方ないのかなとも思ったり、いや、もともとこういう状況にしてしまったのはオーナーなので、こちらはもっと強気に出てもいいのかな?とも思ったり、判断しかねています。 場合によっては、私達が損害賠償を請求される事もあり得るのでしょうか? 事を大きくしない為にも、素直に減給を受け入れるべきでしょうか? 突然辞めてしまった事はもう終わってしまった事なので、その事の是非は別にして、お給料や損害賠償の件などについて法律上の観点から宜しくお教授下さい。

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回答No.3

確かに民法第627条によって2週間前に・・・というのはありますが、今回のケースであれば、オーナーは全員の退職を一旦合意しています。従って、オーナーが了解した時点で民法違反は成立しません。 本来であれば、全員の退職の申し出の時点で引き留めなければなりませんでした。それをオーナーがしなかった以上は、すでに確定債権となっている勤務部分の給料を下げることはできません。 労働基準法第91条に、減給制裁の規定もありますが、これも退職について合意している以上は懲戒事由にはなりませんのでオーナーが適用させることは難しいでしょう。 給料の支払いと賠償は直接はリンクしない(労働基準法第24条に全額払の原則あり)ので、全額払わなければならないでしょう。 最も仮に退職が合意されていないとすれば、かなり複雑で厄介な問題でした。民法上の手続きは2週間前であり、このように集団的に辞めるという行動は損害を与える確信があるということで賠償請求されやすいですし、懲戒事由として労働基準法第91条の範囲で減給制裁も可能とも言えます。一方で、暴力行為をふるったことが契約を継続させないに十分な根拠であるとも言えるでしょう。この部分のさじ加減は非常に難しい問題です。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s9
hana55hana
質問者

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ご回答ありがとうございます。 分かりやすく説明して頂いてありがとうございました。 私たちが取った行動は、道義的に反していたと今では反省していますが、取りあえず、法律上、減給される事も、損害賠償請求される事もないと分かり、安心しました。 この場をお借りして、結果のご報告です。 本日、お給料を取りに伺い、その場で給与明細を見ると、時給が30円引かれていました。 もちろん納得は行かないのですが、もうこれ以上事を長引かせたく無く、この程度の減給であれば、仕方が無いと諦めて、泣き寝入りする事にしました。全員、同じ思いでした。 ほとんどこちらの主張はしないままで言われっぱなしでしたが、私としては早く終わらせたかったのでこれで良かったと思っています。 皆様にアドバイス頂いたお陰で、きちんとした前知識を持って挑む事ができ、本当に心強かったです。 本当にありがとうございました。

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  • seble
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回答No.2

基本的には前の方と同じなので蛇足になりますが、 殴る、というのは暴行罪か傷害罪となります。 時間が経ってしまっているので、診断書は無理かもしれませんが、目撃者が大勢いるのなら立件も可能だろうと思います。 警察へ告訴しましょう。 被害届けでもなく、告発でもなく、告訴です。これにより、刑事事件としての捜査が確実に始まります。 たぶん、逮捕まではいかない気がしますが、相当な長時間の尋問を受けるだろうと思います。 そして、経営者が暴力をふるうのでは、退職せざるを得ない正当な理由になるだろうと思います。 (どんな契約であっても、、) そうでなくともただのバイト。 時給ですよね? ボーナスや社保など完備していますか? 退職金制度は? そういうものがどの程度あるかにも関連して、業務に対する責任の程度というものがあります。 責任とは、あくまで限度がある訳で、管理職より平社員の方が少ないし、バイトならさらに少なくなります。 民法627条による損害賠償請求は理論的には可能ですが、現実的にはほとんど考えられません。 ただし、示し合わせた、という点は不利です。損害が発生するような行為を意図して行った事になりかねません。 まあ、それでも、ほとんど気にする必要はないであろうと思います。 (もちろん、あくまで推測。常に万が一という事は有り得る) とにかく、全額受け取る権利はあります。 労基署への告発、少額訴訟、労働審判などを利用しての裁判。 個人加盟労組に加入しての団体行動など、できる事は沢山あります。

hana55hana
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます。 私が心配していたのは、損害賠償を請求されるのでは?と思っていたのですが、やっぱり、全額受け取る権利を強く主張しても良さそうですね。 ただ、実はスタッフが殴られた件は、オーナーと二人っきりの時に起きた事で、大怪我をする程でもなく、「酔った勢い」と言うのもあり、スタッフの子の主張だけを聞いて判断するのもどうかな?と言う疑問もありました。 しかし、今までのオーナーの態度、私たちに対する処遇など、皆全てに不満を持っていたのでこのような行動に出ました。 なので、殴られた事を立件するのは難しいでしょうし、殴られた本人もそれは希望していません。 この件で争われると、二人だけの問題なので水掛け論になってしまうでしょう。 その点でも不安を感じていますが、もともとその程度の信用さえ得られていなかったオーナーにも問題があるのではと思っています。 ご回答ありがとうございました。

回答No.1

雇用期間の定めなく雇われた者は、民法第627条の規定によって、いつでも解約の申入をすることができ、報酬が期間をもって定められていない場合は、原則として解約申入れ後2週間を経過したときに雇用契約は終了します。 また、月給制のように期間をもって報酬を定めた場合は、期間の前半に申し入れればその期間末に、期間の後半に申し入れれば次の期間末に雇用契約は終了します。 契約期間の定めのある労働契約の場合は、期間の満了によって契約が終了するのが原則であり、中途退職することはできませんが、やむをえない事由があるときは、契約の解除をすることができます。 期間満了前に退職した場合に違約金を払う旨の労働契約は、労働基準法第16条により禁じられていますが、 現実に損害が発生した場合の賠償請求まで禁じたものではありません。 しかし、給与の減額をもって損害の賠償とする事は 法律違反です。 個人的に対処出来ない場合は管轄の労働基準監督暑へ相談してください。 またその旨、オーナーにも伝えておきましょう。

hana55hana
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます。 >しかし、給与の減額をもって損害の賠償とする事は法律違反です という事は、オーナー側が給与の減額はできないけれど、それとは別に損害賠償を請求できるのでしょうか? ちなみに、バイトの内、一人は常勤だったので月額の固定給らしいです。 私を含め残りのメンバーは時給制です。 突然辞めておきながら勝手な言い分なのですが、私たちも生活がかかっているので、減額されるのは非常に困ります。 しかし、できるだけ早くケリをつけたいので、向こうが強気に出て、また私たちにも余り勝ち目がないようなら、減額を受け入れざるおえないかなとも考えています。 今日話し合いをする予定なのですが、どういう態度で出るべきか今だに考えあぐねています。 アドバイス頂いてありがとうございました。