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オーナーが破産前に店(職場)を売った場合の有給について
おととしの10月から某ケーキ屋に勤めています。 今年の9月で店をやめようと思っていますが、10月分は有給を使って一ヶ月分の給料が欲しいと思っていました。 普通に考えれば、有給を使ったことは一度もないので、恐らく21日あると思うのですが、うちの店はオーナーが自己破産をするにあたって去年お店を売り、11月から新オーナーA氏が社長となり、社名も変わりました。ただし、労働条件は同じです。給料も変わりありません。新しくなりますが出来れば従業員皆さん残ってくださいと言われたので全員残りました。 が、このA氏が3月いっぱいで自分に経営は無理だと投げ出し、元々A氏と一緒になって店に来ていたB氏が4月から引き継ぐことになりました。 このとき、B氏はA氏から会社ごと買ったと言っていました。なので11月からの社名と今も同じです。オーナーが変わっただけです。 この場合、私の有給はきっかり21日あるのでしょうか?
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#2追加 破産前に譲渡した場合は #2が適用されない。 商法18条により、原則前の債務は引き継がない。 有給は11月以後のみ適用
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- akak71
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11月以前の有給はなし。 オーナーが破産により、契約は一端終了しました。 11月以後の分だけです。 会社の代表者が変更になりましても、会社が同一の場合は、そのまま引き継ぐ。 株主、代表取締役が変更してもそのまま引き継ぎます。
- sfx1208
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雇用契約書を、作成していない場合は、前会社の雇用条件は引き継がれます。 会社が変わる場合、一旦解雇して雇用となっていたら、前会社の有給は無くなりますが、少し微妙な点もあるので労働基準監督署に聞く事を薦めます。
お礼
解雇はされていないです……というかA氏も前のオーナーも契約の詳細を教えてはくれないので勝手に解雇、そして新たに雇用、ということになっているかもしれませんが……新オーナーになってからも同じ社労士さんなので、その社労士さんに聞いてみるとわかるのでしょうか。 監督署に聞くことも検討してみます。ありがとうございました!
お礼
まとめてお返事させてください。 なるほど、有給は債務になるんですね。 勉強になりました。念のため、労働監督署に聞いてみます。 ありがとうございました!!