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突然仕事をクビにされてしまいました

 求人誌を見て応募したコックの仕事に、面接後即採用されて喜んでいたところ、働いて4日後、突然オーナーから「明日から来なくて良いよ」と言われてしましました。  私と同時にもう一人コックを採用していて、そちらの人を今後も使いたく、二人も採用する余裕はその店にないので、私をクビにするそうです。仕方なく、今日から仕事に行っていません。  4日分の給料を払うから取りに来てくれと言われていますが、友人に相談したところ、私には30日分の給料をもらえる権利があるそうです。  頑固そうなオーナーなので払ってくれなさそうだと友人に言うと、労働基準監督所に相談すれば助けてくれると言われました。  これから私はどうしたら30日分の給料をもらえるのでしょうか。また、労働基準監督所は本当に助けてくれるんでしょうか。どなたか教えてください。  ちなみに、採用は口約束で契約書はありません。店の厨房には下水菅が1本しかなく、保健所の基準を満たしていないので、本来営業許可がおりているのが不思議なくらいのお店です。

みんなの回答

  • amk
  • ベストアンサー率49% (58/117)
回答No.4

はじめまして。残念ながらnishimoriさんのおっしゃるのが、正しいですね。試用期間内(仮採用:14日間)ですから、如何ともし難いです。この規定は、何処の会社でも就業規則に記載してますよ、(実際に見たことのある人は少ないかもしれませんが)ホント。雇用契約の基本事項ですのです。 わたしは実際に解雇無効で裁判した事もありますんで、よく分かるんですが労基署ほど頼りにならないものはありません。ただし、相談には乗ってくれますんで、足を運んでみられたらどうですか。外形的判断しかしてくれませんが、今回のような事は簡単に答えてくれます。「やった・やらない」や「言った・言わない」などの判断=告知したかどうか等の判断は裁判所の仕事ですが、必要がある場合解雇予告手当ての支払勧告等はやってます。 まあ、現在のところこの勧告に企業が従わない時も、裁判での確認が要ります。

noname#10927
noname#10927
回答No.3

残念ながらatr_mさんには30日分の給料をもらえる権利はありません。 労働基準法では採用の日から14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には (即時)解雇手当または解雇予告手当の支払を受けられますので、 採用から4日目では解雇予告手当などを受ける権利はありません。 また、解雇の理由を明示する必要もないことから、 atr_mさんには労働基準法上での権利はありません。 ただし、解雇に相応な理由がなく解雇した場合は 民法の「権利濫用の禁止」の規程に抵触することがあり この場合は解雇が無効となります。 採用が口約束であっても契約は成立します。 店の営業許可については雇用契約とは別問題ですので、 保健所に告発するなどの必要性があります。

atr_m
質問者

お礼

そうでしたか。次こそ長期で雇ってもらえるよう就職活動を始めます。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 辞めさせるについて、あなたに責任がない場合は、30日分の予告手当を払わなければ行けません(労働基準法20条)。基準監督署はオーナーに電話はかけてくれますが、強制的に実現しようとすれば、裁判になります。  その場合に、あなたの方で、期限(1週間ぐらい)を決めて、30日分の金額(具体的に)を払うように内容証明で督促し、払わない場合には、法的処置をとります旨を通告します。払われないときは、小額訴訟で手続き費用を加算して、裁判で争うことになります。相手に正当な理由がない場合や裁判に出てこないと、こちらの勝ちになり強制執行できます。「内容証明」とか「小額訴訟」については、過去たくさんこの質問に出ています。

atr_m
質問者

お礼

ありがとうございます。過去ログから。「内容証明」や「小額訴訟」について読んでみます。

  • mamearai
  • ベストアンサー率23% (6/26)
回答No.1

うる覚えなので恐縮ですが、解雇は1ヶ月前に告知する必要があることが労働基準法か何かに書かれていたと思います。 その意味で、ご友人が30日分の給料がもらえる、と言っているのだと思います。 私も労働監督署に相談に行ったことがありますが、その担当の方は親切にいろいろ教えてくれました。 おそらく、労働契約(協約)や試用期間の問題などもあると思いますので、早めに、職場を管轄する労働監督署に相談に行かれる方が、いろいろ明確になり宜しいかと思います。 受付かどこかで相談窓口を聞けば教えてくれると思います。 管轄の監督署は以下のURLで調べられます。 再就職を探すのはまた大変だと思いますが頑張って下さい。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html
atr_m
質問者

お礼

回答ありがとうございます。早速労働監督署に相談してみます。

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