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給料未払い、高校生のアルバイトについて
初めてこちらを利用させていただきます 妹を助けたいのでどうかよろしくお願いします 妹が初めて働いた飲食店のお給料が4万円ほど未払いとなっています ☆シフトが入っていてもだんだん店をお休みにするといってシフトがなくなっていくのが多くなっていきました 経営が難しく、お給料を払える状態じゃないと約束であるお給料日に支払われなかったのですが、高校生の妹には優先的に払うと店長さんはおっしゃってくれていました ですがだいぶお店が開かなくなり、潰れたのかとオーナーさんや店長さんに何度もメールやお電話をしましたが、すべて無視されてしまいました もうだめなのかと思っていたとき、ある求人雑誌にこのお店のリニューアルオープンのためのスタッフを募集するものが掲載されておりました この求人担当者の携帯番号に連絡したところ、オーナーは変わってないと言っていました その上で「妹のお給料が未払いなのですが」とお話すると「そんなの知りません。前の店長の時の話でしょ」とあしらわれてしまいました 前のオーナーの電話番号にかけてもでてもらえませんし、オーナーが一緒なのかも確認するのが自分では困難です 何度か違う番号からかけてみているのですが・・・ もし、オーナーさんが違っていたら、妹のお給料をいただくのは難しいのでしょうか? もし一緒だったら、労基署を尋ねてみようとは思っているのですが、違っていても労基署でいいのでしょうか 妹の初めてのお給料なのでなんとかしてあげたいです 説明下手で申し訳ありませんが、どうかアドバイスお願いいたします!!
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- Segenswind
- ベストアンサー率50% (281/562)
初めてのお給料ということは、結局のところまだ一度も賃金をもらっていないということでしょうか? まったくもってひどい話です。 さてオーナーの位置づけが今ひとつ不明なのですが、個人経営の企業に雇われていたのであれば、請求先はオーナー本人になるので、店舗が丸々売られるなどしてオーナーが変わっていた場合、お店に請求はできません。 法人企業に雇われていて、その法人がまだ存続しているのであれば、請求先は法人になりますので、オーナー(株主など)が変わろうと関係はありません。 いずれの場合においても、賃金を請求する権利自体はもちろんあります。 また質問文を読む限り、現在雇用関係にないようですが、お店から解雇の予告や、あるいはご自身から退職の申出をする等あったのでしょうか? もし何もなかったのであれば、場合によって解雇予告手当(労働基準法20条)や、あるいは雇用が継続しているものと考えて休業手当(同26条)を受ける権利などが発生しているかも知れません。 が、いただいた情報だけでは判断しかねる部分が多いので、雇用契約書、シフト表など、揃えられるだけの資料を揃えて、職場の地域を管轄する労基署へ相談されることをお勧めします。 個人で請求するにしても、アドバイス等もらえることがあります。 また万一、破産・倒産により賃金の支払が受けられない場合、その一部を国が立て替えてくれる制度もあります(未払賃金立替払制度)。 こちらも相談先は労基署になりますので、まずは一度ご相談ください。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
まずは、妹さんは「高校生」ですから、児童という身分になりますから、内容証明送付を含む「法律行為」は親御さんの同意と連名が必要になります。 1)親御さんの名前を連名にして、内容証明で「給料請求」をしてください。 労働基準監督署でも、まずは「内容証明」での請求を指導する場合が多々あります。 内容証明には、到達後1週間程度の「支払期日」を設定してください。 2)期日後に、労働基準監督署にその内容証明を持参して、給料未払いで相談してください。 上記が流れになりますが、後は「少額訴訟」で給料支払請求を「親御さん」がするしかありません。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
お店宛(オーナー宛)に4万円程の未払給料の支払いを妹さんに文書(簡易書で可)で(1週間程後の支払期限を設定して)請求させてください。支払期限を過ぎても支払いが無ければ、所轄の労働基準監督署に申告してください。監督署はオーナーに事情を聞いて、労働基準法第24条(賃金の支払)違反があれば(真の)債務者に支払いするよう指導してくれます。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
経営者はお店が赤字になったとしても給料を支払う義務があります。労働基準監督署にご相談になるといいと思います。経営者の住所などが分かっている場合には少額訴訟を起こすことを検討してください。いずれにしてもお店で働いた正確な記録が必要です。タイムカードや出勤簿のコピーが手に入るかどうか。なさそうであれば労働基準監督署で相談してみてください。経営者が変わった場合についてですが、同一法人であれば労働債権を継承する場合もありますが、店舗の売買で経営者が変わる場合には前経営のみが負うことが多いと思います。さらに最悪の場合には、自己破産により免責となって取り立てができなくなる場合もあります。