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準備書面での事実主張の書き方

裁判の準備書面での事実主張の書き方について質問です。 こちらの内心では「これこれの事実から、おそらく・・・という事実があっただろうと推測される。」と思っている場合でも、準備書面では「これこれの事実から、・・・という事実あった。」と断定的に記載するべきなのでしょうか? また陳述書でも同じですか? そのように断定的に記載する方がよい、という理由は何でしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.1

例えば「お金を貸したと思うので、返せ」ではおかしいでしよう。 お金を貸した、返さないので返せ。でしよう。 つまり、準備書面では、想像や推測はナンセンスです。 断定的に記載します。 そして「・・・と言う事実があった。」と言うような書き方ではなく、 「・・・であった。」とすればいいです。 また「これこれの事実から・・・」と言うような書き方は普通しないです。 「・・・であった。」又は「・・・である。」と言うように断定するのです。 陳述書も同じです。 「おそらく、そのようだと思います。」ではなく、 「・・・でした。」と断言するわけです。 理由は、当然のこと断言したうえでの請求です。 仮定や想像で請求しているわけではないです。 その断言が是か非を判断するのが裁判所ですから。

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