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青色申告控除について教えてください

個人事業主です 1月~3月まで営業していました。しかし営業不振で廃止しました。  内装して店を人に貸すようになおしました。 同年8月から12月まで家賃収入となりました。 今回、申告をするのは、不動産と一般と両方出します。ところで、10万円控除は営業と不動産と両方とれますか? 営業は不振だったので3月にやめるとき、税務署には廃業届けだけを提出しました。 青色の取りやめは出していません。 複式はやっていません 友人にきいたら、不動産しかとれないよ。と。  でもどうなのでしょうか。教えてください。 お願いします。 

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  • tamiemon96
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回答No.1

青色申告控除は、各所得についてくるものではなく、青色申告者であるあなたについてくる特典です。 ですので、あなた自身に10万円となります。 なお、控除する優先順位は、まず、不動産所得から控除し、控除しきれない金額を事業所得から控除します。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

osuteru
質問者

お礼

早速の回答にありがとうございました。 廃業したので、新たに控除を使えると思ったのです。事情は関係なく、個人に与えられる権利なのですね。ありがとうございました。 早速申告書を作成します。不動産から控除をとりたいと思います 友達にもこの回答のことを話したいと思います。たぶん、ほらね!と得意顔になると思います ありがとうございました。

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