会計法人と税理士法違反
よろしくお願いいたします。
私は資格はありませんが、税理士事務所の補助者を退職後、一般の法人の役員となりました。
いろいろな団体にかかわっている中で、税理士事務所が会計法人を運営しているのをいくつも見ています。
税理士関係の資料を見ていても、無資格事業者との業務提携等を否定し、税理士法違反だというような記載もあります。会計法人を税理士が運営していたとしても、税理士法人でない会計法人では、問題があるようにしか思いません。
また、見た事務所では、実際のオフィスはが一つしかなく、間仕切りもありません。たぶん、従業員はどちらかまたは両方に所属し、両方の業務を行っているようにしか思えませんでした。
このようなことを許せば、税理士法では守秘義務等を職員にも求めていたかと思いますが、税理士事務所の職員ではない人が税理士業務の補助等を行い、税理士法の適用下に置かれないような図式ができてしまうようにも思います。
税理士業務として請け負った業務でなく、会計法人との共同受任という形をとることも、税理士法上の無資格者との提携に思えます。
会計法人が税理士と提携をせずに、会計業務だけを請け負うのであれば、自由業務でしょうから問題ないとは思いますが、税理士自身や税理士の親族が経営する会計法人が同居したり、隣接するような状況は、税理士法人制度を空洞化させるようにも思います。また、会計処理部分に大きな間違いを起こした場合の責任の所在もあいまいでしょうし、職業賠償責任保険の補償も受けられないようにも思います。
私自身、税理士事務所を退職してだいぶ経ちますが、税理士が会計法人を活用するような法制度などができたのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いいたします。