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支払い調書の住所が二年前のものでした

取引先の会社へ新しい住所をお知らせしたのですが、 届いた支払い調書は二年前の住所でした。 時間が余り無いので問題なければこのまま出そうと思うのですが もう一度作り直してもらわないといけないでしょうか?

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  • ctaka88
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回答No.1

所得税の申告で、支払調書の添付は義務付けられていません。 あなたが正しく申告していればよいので、作り直してもらう必要はありません。 支払調書はあくまでも参考資料ですし、添付していないからと言って源泉税が還付されないということはありません。 なお、給与の源泉徴収票は申告時の添付が法令で義務付けられています。

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