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離婚後の児童扶養手当

離婚後 母子家庭になると 児童扶養手当を頂けますが 例えば父親から、養育費を毎月 二人で六万貰うとした場合 市役所から頂ける 児童扶養手当の額は減額されますか? それとも 母親の年収+養育費で 児童扶養手当の金額が 全額支給か 一部支給 決まるのでしょうか? 児童扶養手当の 全額支給を貰える基準は どこなんでしょうか。

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  • f272
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回答No.1

母の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。

noname#197140
質問者

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回答有難うございました。参考になりました。

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