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児童扶養手当
児童扶養手当と市民税について教えて下さい。 現在、母子家庭で児童扶養手当を受けているのですが、 5月から児童扶養手当を受けるのを辞めようと思っています。 そこで質問なのですが通常、市民税は前年の所得によって 翌年の6月に請求があると思うのですが、5月から児童扶養手当を 辞めた場合、通常通り6月に前年度分の請求がくるのでしょうか? よろしくお願いします
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前年の所得が少なく、非課税基準に該当するとの理由で課税されないケースが大半です。 5月から児童扶養手当を辞めた場合、6月に前年度分の請求は通常通りにはきません。 住民税は、所得の額にかかわらず一定額を納める(均等割)と所得の額に応じて納める(所得割)からなる。 その年の1月1日現在で居住しているところ(原則として住民票の住所)で課税される。そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければならない。 この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から課税されることはない。納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割」と、(各市町村によって税額が異なるが)定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額である。通常、就職した初年度は前年の所得が少なく、非課税基準に該当するとの理由で課税されないケースが大半である。一方、前年の所得に対して課税されるため、退職した翌年度は働いていなくとも課税されるので、注意が必要である。
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- simotani
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回答No.2
一切関係ありません。前年分の所得は12/31に確定し、1/1付住所地の管轄で3/15迄に確定申告をします。この資料(給与支払報告書含む)を元に6/1付で住民税の賦課決定をします。