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児童扶養手当について。
今回初めて質問させて頂きます。 文章をまとめるのが苦手で、わかりにくいかも知れませんが、 よろしくお願いいたします。 私は現在、4歳の子どもと二人で暮らしています。母子家庭です。 事務の仕事に就いており、 ギリギリではありますが 手当などの力を借りながら 生活はできています。 1年交際した彼と結婚が決まりました。 現在、住居は別々で 生活費の援助も頂いていません。 6月に入籍予定です。 ここで質問なのですが、 ●扶養手当(母子手当)の廃止は、 入籍したとき自動的に行われるものですか? もしくは、役所に行ってなにかしらの手続きを行うのですか? ●交際期間中に受給していた手当は 返還の対象になりますか? (住居は別、金銭援助もありませんでした) ●6月に入籍、同居開始ですが、4月に振り込まれる母子手当を受け取ってよいのか。 役所に聞けばよいのはわかっていますが、開庁時間は仕事をしているので難しく、電話でもうまく伝えられないかと思い、ここで相談させていただきました。 よろしくお願いします。
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- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
Q1. 扶養手当(母子手当)の廃止は、 入籍したとき自動的に行われるものですか? もしくは、役所に行ってなにかしらの手続きを行うのですか? A1. 児童扶養手当法施行規則第11条により、 婚姻とともに受給資格を喪失するのですが、 自動的に支給が廃止されるものではなく、 婚姻の事実の照合・確認のために、 児童扶養手当資格喪失届(様式第九号)を 支給機関(市区町村)に提出しなければなりません。 つまり、手続きが必ず必要です。 手続きを行なわない場合は、不正な受給だと見なされます。 手続きには、証書も添付して下さい。 支給は、児童扶養手当法第7条第1項により、 婚姻した日のある月の分までで終わります。 たとえば、2月中に婚姻した場合には、 2月分までは支給されます。 Q2. 交際期間中に受給していた手当は 返還の対象になりますか? (住居は別、金銭援助もありませんでした) A2. ご心配におよびません。 返還を求められるようなことはありません。 Q3. 6月に入籍、同居開始ですが、4月に振り込まれる手当を受け取ってよいのか? A3. 児童扶養手当法第7条第3項により、 手当は、4月・8月・12月の3回に分けて支払われますが、 4月支払は12月分・1月分・2月分・3月分、 8月支払は4月分・5月分・6月分・7月分、 12月支払は8月分、9月分、10月分、11月分といった 内訳にそれぞれなっています。 したがって、4月支払のものについては、 まるまる受け取ってかまわないことになります。 また、6月中に入籍(婚姻)するのであれば、 6月分までは支給対象となることになりますから、 8月支払のものについても、その一部は受け取れることになります。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
調べればはっきりすると思いますが、面倒なのでうろ覚えで。 入籍した時点で母子手当でなく単純な子供手当か何かになると思います。年令基準や額が変わるかと。 交際は何の関係もありません。法的な戸籍が問題ですから。手続きはたぶん不要でしょう。同じ役所での手続きですから。 彼から援助を受けるかどうかも関係ありません。任意の事ですから。 後払いだと思います。入籍後に入籍までの母子手当が振り込まれる事もあると思います。
お礼
廃止の手続きはしなくても、良いかも?ということでしょうか? うろ覚えでも、なんでも結構です、助かります! とにかく、今は少しほっとしています。 ありがとうございました!
お礼
細かく丁寧にありがとうございます。 とてもわかりやすく、 なるほどぉ…と呟きながら読ませて頂きました。 知りたいことが全て知ることができ、 安心しました。 ありがとうございました。