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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告について。)

確定申告の方法と給与所得控除について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主のアルバイトとして働いている場合、源泉徴収はなく確定申告が必要です。美容業で働いている方は、経費で計上できる領収証を保管しておくと良いです。
  • 確定申告の際には、給与所得控除を活用することができます。また、経費として計上できるものもありますので、収入や経費の詳細をチェックしてみましょう。
  • 確定申告に関する疑問や不安は多いですが、分かりやすくお教えします。確定申告の方法や所得税の算出など、詳細を解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>個人事業主の元でアルバイトという形で固定でお給料を… あくまでも雇われているだけでしょう。 あなた自身が開業届を出して個人事業主として、その店に応援に行っているわけではないのですね。 >アルバイトと言う事は源泉徴収もないのでしょうか… そんなことはないです。 バイトであろうがパートであろうが、税法的には「給与所得者」であり常時雇用者と何ら違いはありません。 源泉徴収されていないのは、雇用者が税法に無知なだけです。 まあ、もらう側としては確定申告を怠らない限り、法律違反にはなりませんけど。 >経費で計上できるものもあるかと思い、もらえるものは領収証を… 給与所得者には、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm があるので、個別の経費は原則として認められません。 領収証の保存など、税法的には必用ありません。 >何か、控除が受けられたり… 基礎控除はじめ該当するものはすべて受けられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >還付金がもらえるものがあれば… 前払いしていないのに還付はあり得ません。 >給与所得控除(雑費で経費として計上できるのか)や… 前述。 >所得税の算出の仕方… 給与収入を「所得」に換算することは前述。 「所得控除」に該当するものを拾い上げることも前述。 (「所得」-「所得控除の合計」) ×「税率」=「所得税」 税率は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

moyurymina
質問者

お礼

ご回答有り難うごさいます。 雇い主と再度話をしてみます。 経費については税務署ても聞いてみます。

その他の回答 (4)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

本来は使用者が源泉徴収しなければいけないのですが、されていない以上、自身で申告するしかありません。 納税は義務ですから、源泉しないのが悪いにしても、申告しないのも悪くなります。 で、実態として雇用され、時間拘束等されていれば給与所得です。請負だとして経費を引く事も不可能ではないと思いますが、微妙なところで。 ただ、給与所得者であってもそれなりに経費が認められるようになりました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

moyurymina
質問者

お礼

遅くなり申し訳ありません。 ご返答有り難うございます。 とても参考になりました。 今、税理士さんに聞いてもらっています。 良い方向に進むといいのですが…

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

他の回答者様には大変失礼ですが、実態を知らないお答えは無意味です。 美容業界は、源泉徴収事務などは無関係という店が大半です。 そういう業界なのです。これを知らずして回答しても「理想主義者の寝言」です。 さて、ご質問者の場合もこれに該当してると存じます。 対応策 1、給与と言われてる「受け取り額」の明細なりを全部保管しておく。 2、税務署にて、確定申告時に「給与として受け取ってますが申告をしたい」として申し出る。 あとは税務署長の判断です。 明白に給与なら、給与所得控除額を引いて税額を計算し、勤務先に「源泉徴収事務と年末調整事務を行うように」指導がされます。 なお、所得税が抜かれてない=給与から所得税を勤め先が預かって税務署に納付してない状態なので、どのような申告をしても、あなたに対して還付金が発生することはありませんので、期待しないのが良いです。

moyurymina
質問者

お礼

完結なご返答有り難うございます。 少し仕組みがわかってきました!! やっぱりきちんとした企業で働いた方がいいですね。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…株式会社でしか勤務をしたことがない…確定申告の仕方… これは、少々誤解があるようです。 「所得税の確定申告」は、(「お金を支払う側」ではなく)「お金を受け取る側」の「手続き」なので、「【どこから】【誰から】お金を受け取ったか?」は関係がありません。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >…アルバイトと言う事は源泉徴収もないのでしょうか? 「税金の制度」では、「社員」「アルバイト」などの区別はありません。 「雇用契約を結んで働く人(労働者・被用者)」は、(受け取るのが『給与』なので)【すべて】「給与所得者」となり、まったく同じように扱われます。(扱わなければなりません。) 『雇用開発センター>雇用契約』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html --- なお、「所得税の源泉徴収が行なわれていない」のであれば、「支払わているのは『給与』ではない」可能性があります。 勤務先で「支払われているのは『給与』と『外注費』のどちらなのか?」を確認してみてください。 「外注費」の場合は、「所得税の源泉徴収はしなくてよい」場合も多いです。 「外注費」の場合は、(「給与」ではありませんので)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する義務もありませんし、事業主が「年末調整」を行うこともありません。 また、「雇用契約」を結んでいないので、「労働保険」にも加入することはありません。 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html (事業主向けの参考記事) 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html ※「外注費」のことを「報酬」と呼ぶこともあります。 >…控除が受けられたり、還付金がもらえるものがあれば… 誰でも受けられる「税法上の控除」は、「所得控除」と「税額控除」です。 以下のような仕組みで税金が安くなります。 ・所得金額-【所得控除】=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×税率=税額   ↓ ・税額-【税額控除】=納める税額 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 「還付金」は、上記のようにして求めた税金の額よりも、「源泉徴収」などで納めた税金のほうが多かった場合に受け取れます。 つまり、「源泉徴収されていない」=「還付金はない」ということです。 >…給与所得控除… 「給与所得控除」は、【給与】から無条件で控除できる(差し引ける)「必要経費」に相当する控除です。 ですから、「実際にかかった必要経費」は無関係です。 ・給与収入-給与所得控除=給与所得の金額 なお、「外注費として受け取った報酬」からは、「給与所得控除」は控除できません。 『給与所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm --- 「外注費として受け取った報酬」から差し引けるのは、「実際にかかった必要経費」です。 ・収入-必要経費=事業所得(または雑所得) 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html なお、「業務内容」が「家内労働者【等】の必要経費の特例」に該当する場合は、「無条件で」、「65万円」を必要経費として差し引くことが認められています。 『家内労働者(等)の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html ***** (備考1.) 「事業所得」を申告する場合は、「青色申告の特典」を受けられるようにしたほうがお得です。 「個人住民税」「市町村国保の保険料」も安くなるなど、「所得税」以外も有利になります。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html ***** (備考2.) 「所得税の確定申告」を行った場合は、「個人住民税の申告」は行う必要がありません。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (備考3.) 以下の「簡易計算機」は、「給与しか収入がない人」用ですが、「所得金額」が同じになるように「給与収入」の金額を調整すると、「他の所得」でも試算可能です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ***** (備考4.) 「確定申告」についての相談先は、「最寄りの税務署」、民間では「税理士(事務所)」となります。 なお、税務署の「個人課税部門」は、「年末調整」「年明けからの還付の確定申告」「2/16からの申告義務者の確定申告」と忙しくなる時期ですから、相談に出向く場合は事前に混み具合を確認したほうが良いです。(個人の相談・申告代行で忙しくなるのは税理士も同じです。) 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

moyurymina
質問者

お礼

ご丁寧に有り難うございます。 おつむが足りないせいかいまいち理解出来ないこともありますが参考にさせていただいて上手く確定申告出来ればと思います。

  • cubetaro
  • ベストアンサー率24% (1289/5171)
回答No.1

 還付金とは、払いすぎた所得税が戻ってくるモノです。  所得税を払ってないのだから、確定申告して黒字になった場合は、逆に税金を払わないといけません。  一度、税務署に行って、確定申告の書き方を教えてもらうと良いですよ。  (2度目からは郵送で送ると良いです)  美容器具や美容代、職場に通う交通費、接待費等は、領収書があれば全て経費で落とせると思います。  あとは、国民健康保険料、国民年金、生命保険なども落とせますので、源泉徴収票がハガキで届いていると思うので、それを添付します。  他には、基礎控除やら何やらありますので、そういうモノを合算して赤字になれば、所得税を払わなくて済みます。

moyurymina
質問者

お礼

とても分かり易く、有難うございます。 経費で落とせると言う事でとても安心しました。 詳しい内容は、税務署で聞いてみます。