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告知義務違反について

今回、妊娠を機に保険を見直すことになり、お互いの保険を確認したのですが、 主人が独身時代に入っていた保険の告知に誤りがあることがわかりました。 主人は、持病があり、病名は「喘息」なのですが、「慢性気管支炎」で申告していました。 4年前に終身保険と医療保険に加入しています。 2歳から喘息を患い、小学生の頃に1年半の入院を2回しています。 最後の発作は20年程前です。 それ以来は薬のみの服用です。 告知書には以下の様に申告してあります。 ・ 2歳から慢性気管支炎を患っていること、 ・ 過去20年くらい発作はなし ・ 2,3か月に一度薬をもらいに行っていること 主人は「慢性気管支炎」と「喘息」の違いというのをはっきりと認識しておらず、 「慢性気管支炎」と申告してしまったのですが、今回この2つは違う病気だということを知り、 もし、主人が喘息で万が一の場合があった場合、告知義務違反に問われるのでは? と心配しています。 代理店の方に相談してみたのですが、このままでも大丈夫とのこと。 でもやはりいざという時に心配です。 保険会社に電話して、訂正しようかと思うのですが、それで契約解除になってしまうのでは? という心配もあります。 どうしたらいいでしょうか?

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

まず、確認しておきたいことがあります。 「お互いの保険を確認したのですが、主人が独身時代に入っていた 保険の告知に誤りがあることがわかりました」 これは、告知書の写しを見てわかったことなのですか? 文面から、拝察する限り、告知書の写しに書いてあったという内容と 読み取れるのですが…… なぜ、このようなことを申し上げるのかと言うと…… 「慢性気管支炎で2、3ヶ月に一度、通院している」 という告知をして、保険の審査に通ったという例を 見たことがないのです。 慢性気管支炎は、医療保険・死亡保険で、契約不可とする 代表的な病名の一つです。 告知の写しではなく、告知をしたという記憶によるものならば、 告知自体をしなかった可能性もあり、問題はややこしくなります。 今回は、きちんと告知をした、という前提で話を進めます。 でも、問題は単純ではありません。 通常の告知義務違反ならば、2年間が過ぎれば時効となるので、 契約解除とはなりません。 保障もされます。 しかし、今回の場合には…… 「喘息なのに慢性気管支炎として告知した」という告知義務違反だけ ではなく、「2年間の間に、解除の理由となる病気で、入院または 通院した場合、2年間の時効の対象外とする」という条項に 当てはまる可能性が高いと言う点です。 となると、商法の時効の5年間を待たなければなりません。 つまり、訂正を保険会社に申し出れば、契約解除となる 可能性があります。 どうするかは、ご自分で判断してください。

nanachan33
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご質問の件ですが、告知書の写しを見て判明しました。 確かに慢性気管支炎で申告してあります。 ただ、それにより少し保険料がアップしたようです。

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