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勧誘員の言うとおりに契約したら義務違反

私は今年37になるサラリーマンです。 去年の4月に結婚をし、6月にそれまで続けていた住友生命で新しい保険に入りました。 その際、アレルギー性気管支炎(一度喘息発作あり)をことを保険勧誘員にちゃんと話をして、 勧誘員に「そのことは告知書に書かないように」と指示され、 言われるままに契約書と告知書を書き、契約をしました。 今年になって、原因不明の高熱で6日間入院をし、その入院に対して保険金の支払いを 請求したところ、「告知義務違反」ということで 今回の保険は解除、前回の保険に戻し、その範囲の 保険料を支払うとのこと。 勧誘員に告知義務違反を薦められて入った保険の効力と、告知義務違反に当たるものなのかを教えていただきたく、質問させていただきます。 また、今回の保険の解除は確実なのですが、他の保険に入れるものなのか、それとも以前の保険に戻すのが得策なのかを教えていただきたくよろしくお願いします。

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回答No.2

憤りお察しします。 営業職員が「書かないで」と言った行為は不告知教唆といって保険業法300条2項及び3項に抵触するものであり1年以下の懲役まはた100万円以下の罰金と定められています。全く酷い職員です。保険会社には厳正な処分をして欲しいものです。 しかしながら法的には営業職員に告知受領権はなく、契約した際の申込書・約款にも明記されているとおり、貴方には「ありのまま正しく告知すべき義務」があったため貴方の行為も客観的には告知義務違反を免れません。昨今の判例では「生命保険は健康状態について告知することは社会常識」との指摘もあるため、貴方にも不注意があったと看做されてしまうと思います。今回は悪い営業員に当たっちゃったわけで貴方が全面的に悪いとは思いませんが、どうか今回の経験を教訓にして次からはちゃんとやって下さい。 昨今はプロと呼ばれる人たちがリコールを隠したり、原子炉の点検を偽ったりする時代です。消費者が販売業者の良し悪しを見極めることが必要になってきています。 営業員の不告知教唆と告知義務違反をめぐる判例から引用します。 「(被保険者が)事実を告げなかったものである以上、告知義務違反となるといわざるを得ない」 「(約款・申込書等には)募集人には代理権がない旨が明記されているから(略)募集人に告知受領の権限はない」 ※被保険者側敗訴 ※出所:盛岡地裁平成11年6月4日、仙台高裁平成12年2月15日 さて貴方の今後の行動についてですが、質問からは明確に分かりませんでしたが、今回の契約が「転換」であるならば転換前の「原契約」に復旧させることがまず挙げられます。 もし他社・他の商品に加入し直したいというのなら、今回請求事由の「原因不明の高熱で6日間入院」が果たして何だったのかがポイントです。本当に「原因不明」だったのなら、将来に向かってのリスクを査定する保険会社から見ると「何か重大な疾患の前兆なのかも?」という見方もやむを得ないわけです。恐らく「しばらくの間、引受を見合わせます」という延期という回答か、もしくは「精密検査の結果が出てから再度お申込み下さい」となることが予想されます。保険会社にとって「原因不明」とは最も嫌う告知なのです。 他方何らかの診断名がついているのであれば、その疾患によりいろいろなケースが考えられます。ただしまだ半年以内の入院なので少しハードルは高くなると思います。 なお「喘息発作あり」とのことですが、生命保険査定おもとになる統計ではどの疾病でどれぐらいの割合で死亡したかという「死亡指数」という指標があります。喘息の死亡指数は交通事故死のそれよりも高いのが現実です。喘息は侮れない病気ということです。 従いまして会社によってはどんな状況でも引受不可とする会社もありますし、状況次第で引受ける会社もあります。私が扱った喘息の事例では14社引受不可でしたが国内社1社が条件付で引受けたというケースもあります。この意味でかなり慎重に準備して取り組んで欲しいと思います。 いずれにしろ次の申込みにおいては「事実をありのまま正しく告知」して下さいますようお願いします。まだ37歳とのことなのでリカバリーできる時間はたくさんありますよ。 なお原契約も不愉快、新規加入もダメとなった場合にどうしても妻への死亡保障を確保したいというニーズがあるなら、数社から「無選択」と言ってどのような健康状態でも加入できる終身死亡保険が販売されています。この商品の注意点としては ●契約から2年間は支払保険料相当額しか受け取れない ●終身払だが、支払保険料累計が保険金額(死亡保険金)を上回ったときに払済に出来る会社と出来ない会社がある ●保険料が高め といったことがありますので良くご検討下さい。 なお生命保険一般については社団法人生命保険協会でも相談に載ってもらえます。

参考URL:
http://www.seiho.or.jp
bikkedon
質問者

お礼

今回の件は、「だまされた」という憤りと、保険会社が契約時のやり取りを隠そうとすることへの憤りが重なり、自分でもかなりヒートアップしています。 でも、客観的には私に非があるのは明らかですし、今回の件を教訓にしたいと思います。 ただ、この保険は会社の推薦業者であるため(昼食時に食堂をうろうろしてたりします)、会社の共済会に対しても報告し、今後私のような被害に会う人が無くなるよう指導はしてもらうつもりです。 まだ結婚して1年を過ぎたばかりで保障がないのは不安ですので、一応以前の保険に戻す方向で動き、並行して新しい保険を探してみます。 詳しいアドバイスをありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#7959
noname#7959
回答No.3

こんにちは。 残念ながら告知義務違反に該当するのは間違いないですね。 診査をどういう形で受けられたかは分かりませんが、営業職員に口達で伝えたところで、書面による告知書や医師又は面接士に伝えていなければ、告知違反になります。 告知書には、必ず貴方の署名と捺印があるはずですから、貴方自身もその事を間違いないものと認めている事になります。 ただ、ご自身の場合、明らかに営業職員の誘導に当たりますからこの部分については問題扱いすべきと思います。 (悲しい事ですが、この様な外交員がいるから保険外交員の立場が向上しないのだと思います。同様の仕事を一生懸命している方が多くとも、たった一握りのこの様な方のために信用がなくなってしまうので悲しい限りです。) >今回の保険の解除は確実なのですが、他の保険に入れるものなのか、それとも以前の保険に戻すのが得策なのかを教えていただきたくよろしくお願いします。 解除される以上、前契約に戻ってしまうのは仕方ない事ですから、今回の保険の内容がいくら良くても選択の余地がありません。また、どちらの方が内容的に良いのかは、それぞれの内容が分かりませんし、ご自身の状況が分からないので判断出来ません。(ただS友生命さんですから、新規に提示された保険はLIVE ONEでしょうからアカウント型の保険ですし、場合によっては変更前の旧契約の方が予定利率の高い終身保険であったかもしれませんのでこの場合は、ある意味(本当の意味では良くないですが)戻る方が良いのかもしれません。) どちらにしても、新規の保険を改めて考えられるのなら、現契約は新契約が成立してからしか内容の変更はすべきでありません。 また、今回の件で現在、貴方を担当している営業職員が信用するにたる人物で無いのは明らかですので、この方からの提案は採用すべきでないと思います。 この際ですから、色々な保険会社から色々な保険を探されれば良いと思います。 ご参考まで。

bikkedon
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 以前の保険も私が保険に関して知識がなかったころのもので、勧誘員さんの薦めるがままに入ったところ、妻に言わせると「よくある(素人に薦める)保険」だそうで、保障が悪いものだそうです。 現在他の保険会社に対して相談しておりますが、それでもないよりはマシですので、まずは以前の保険に戻す方向で考えたいと思います。

noname#9423
noname#9423
回答No.1

>勧誘員に告知義務違反を薦められて入った保険の効>告知義務違反に当たるものなのか 【消費生活相談事例】 http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/sjirei/jirei/64.html ↑ 上記の例を見てもらうとわかり易いと思いますが『告知義務違反』であり、今回の保険会社の処置は適切だと思います。 >他の保険に入れるものなのか、それとも以前の保険に戻すのが得策なのか 確実に言える事は、『以前の保険に戻す』事は確実に行なって欲しいという事です。 この保険は“成立”しているものであり、何かがあった時に確実に“使えるもの”です。 他の保険に入ったとしても“アレルギー性気管支炎(一度喘息発作あり)”を告知して入れた保険では 今回の場合は、保険がおりる可能性が極めて低いです。 (原因不明の高熱で6日間入院)

bikkedon
質問者

お礼

早急なアドバイスをありがとうございました。 確かに今回の告知義務違反に対しては私に非があるのは確かだと思います。 ただ、「契約時にはニコニコ」→「保障時には拒否(契約のことは忘れました)」という向こうの態度自体に苛立っています。 「あの時はうまく騙されたな」と開き直って笑えるよう。今後はいろいろ自分で気をつけたいと思います。

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