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生命保険の告知義務について
72歳の父の生命保険についてお伺いします。 現在先日受けたがんの手術の入院保険金を会社に請求中です。 今までは申告書のみの保険金は支払ってもらいましたが診断書を必要とする請求は今回が初めてです。 61歳の時に現在の終身保険に入りました。 その際の告知の欄には、20年前に椎間板ヘルニアなどで入院したことなどを記載しました。 子供のころから喘息がありましたが発作は不定期で加入当時はほとんど症状が出ず申告はしませんでした。 しかし、加入後悪化し現在は定期的に投薬を受けています。 今回、請求した診断書には既往症の欄で「喘息、高血圧、糖尿病」とかかれました。 (糖尿病は加入後発病したものです) 母は請求前に心配になり、保険会社の担当者(営業だと思います)や生命保険文化センターに電話して経緯を説明し、保険契約が有効か確認しましたが そこでは加入後10年経っているし、問題はないといわれました。 しかし昨日、「生命保険無料相談会」に行き、ファイナンシャルプランナーからは 「喘息が引っかかりそうなので、すぐに解約するように」と言われました。 お伺いしたいのは 1.これは告知義務違反となって 保険金は払ってもらえないのでしょうか? 2.もし今回の入院保険金が給付された場合、 この保険契約が有効と判断して 今後死亡保険金なども問題なく支払ってもらえるのでしょうか? 現在、がんではなく胆のう炎で長期入院中です。 医療費もばかにならず、もし無効なら無意味な保険金を払わずに医療費に充てたいと母は言っています。 それから、加入当時に喘息で投薬を受けていたかははっきり覚えてないといってます。 長くなりましたが、詳しい方からのアドバイスをよろしくお願いいたします。
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- sato3jokyou10
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- tirorinmura1515
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- tirorinmura1515
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お礼
いろいろと詳しくご回答をいただき、有難うございました。まったく知らないことも多く、大変勉強になりました。近々、生保協会にも聞いてみようかと思います。1つ質問なのですが、 >◎もし「喘息」について告知義務違反が「明らか」となった場合、今回の支払事由である「ガン手術・入院」については直接の因果関係がないから該当する給付金の支払いは受けられる可能性がある。 と教えていただきましたが、告知違反があった場合、保険契約が無責となり、告知違反の病気と請求の疾病の因果関係がなかった場合でも支払いされない、ということはないのでしょうか?たびたびの質問で、すみませんがよろしくお願いします。