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団信保険の告知義務について

今月中に住宅ローンを申し込む予定です。団信保険の告知義務について教えて下さい。 主人は小児喘息での入院歴が1度あります。その後42歳の現在まで発作及び入院歴はありませんが、定期的に投薬(吸引する薬)は受けていました。その後2年前の禁煙をきっかけに状態が良くなりほとんど薬も不要でした。しかし、昨年末万が一の為に手元に置いてあった薬が底をついたので(風邪気味で少し気管支に不安があったようです)念のためにと2年振りに投薬してもらいました。 上記内容については正直に告知するつもりでいますが、不動産業者の担当は不要でいいだろうと言われました。又、喘息が原因で死に至ることはまずないので問題ではないとも言われました。告知違反した内容と死因が異なれば関係無いとも言われました。 私達の認識では死因に関係なく告知義務違反があれば保険金は支払われないと考えていますが間違いでしょうか? 担当者はローン審査のみを優先しているようでとても不安です。 またこのような状況での告知は「服薬中」「通院中」のどちらにあたるのでしょうか?両方でしょうか?病状の経過についてはどのように記入すればいいのでしょうか?専門の方もしくは経験者の方アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.9

#7です。答礼有難うございます。 >正論は十部分と理解できました。 ひょっとしてお役にたてなかったらスイマセン。 ところで#7と#8go_go_goさんの答礼を拝見し気になったので付け加えます。(go_go_goさん失礼します。いつも快答ですね) >主人の保険を見直したのはH16年2月 >最後の投薬がH14年11月 >3ヶ月以内の通院・投薬にも当らないので告知範囲外と判断しました。 ↑ これ告知していないなら告知義務違反だと推察しますので緊急事態ではないかと。 ある有名生保の告知書から抜粋です。 質問1 最近3ヵ月以内に医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか(略) 質問4 過去5年以内に下記の病気で医師の診察・検査・治療・「投薬」※を受けたことがありますか 「・・・ぜんそく・慢性気管支炎・・・(以下略) ※「 」は小職にて ↑ 貴方が「該当しない」と判断されたのは質問1だと拝察しますが、質問4は「はい」になります。当然、詳細を告知しなければなりません。 もしH14年11月の喘息?(確定診断ですか?)を告知しないでH16年2月に保険加入しているなら、告知義務違反で危うい契約だと推察します。保険証券と一緒に届いている告知書写しを今一度ご確認のうえ、対処して下さい。 ご納得できない場合、社団法人生命保険協会にもご相談下さい。 喘息の加入は厳しいですが、体況や経過しだいでは条件付加入の可能性もありますので、慎重に行動して下さい。

参考URL:
http://www.seiho.or.jp
sai512
質問者

お礼

回答ありがとうございます。告知書の内容については詳細まで覚えていません。ただ、質問4のような具体的な質問はなかったように思います。そんな微妙な質問があれば当然私達も記入することにに迷いがあるはずなので覚えていると思います。告知書の控えを探しましたがないようです。重要書類はまとめてあるので無くしたことは考えられず、おそらく最初から控えをあずかっていないと思われます。控えでなくても同じ保険の告知書のコピーを入手したいと思い、当時の保険会社担当に昨日連絡しましたが未だ担当者からは連絡はありません。(2~3日中には連絡取れると思います)万が一、告知義務違反だとすると保険加入を継続するには何か手続きがあるのでしょうか?一方的に解除されるのでしょうか?宜しくお願いします。

その他の回答 (11)

  • koala0305
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回答No.12

喘息は団信保険に加入できないと決め付けた発言をしてしまい申し訳ありませんでした。ネットで調べた限り、喘息でも団信に加入できた例は確かにあるようです。実は私の身内が長年、保険の代理店をしており喘息の方は条件付でも加入できないと度々聞きましたので、そう信じ込んでいました。無事、団信に加入できるようお祈りします。

sai512
質問者

お礼

回答及び訂正ありがとうございます。実は別カテでぜんそくをお持ちの方を対象に住宅ローンの対応を質問してみました。回答者は1人でしたが告知しても審査に影響無かったということでした。逆にこれだけ「ぜんそくでの加入は難しい」とされているのにぜんそくで加入できなかったという声が実際に無いというのも不思議な話しです。いったいみなさんどう対処しているのでしょう? 回答頂いた皆様へ 本日不動産会社の担当が来て、当初から第一希望の銀行に正しく告知した内容で申し込むことに決まりました。又同時に告知書不要という銀行ローンを見つけたので事前審査を申し込みます。こちらは少々金利は高めですが問題無く加入できるはずなのでひとまず安心しています。このサイトは質問者、回答者、閲覧のみと色々参加させてもらっていますが・・・今回はとてもいい勉強になりました。ぜんそくは死に病ではないじゃんと楽観視していましたが本当に多くのことに影響するものですね。幼い息子には今のところ気管支に異常はありませんが、もし今後ぜんそくになることがあれば成人するまでにしっかり完治できるように親子で頑張りたいと思います。沢山のご意見・アドバイスに感謝いたします。

回答No.11

#9答礼で頂いた質問へ回答です。 >告知書の控えを探しましたがないようです。 >最初から控えをあずかっていない ↑ 大手生保では昔、証券を担当者経由で交付する方法がありましたが、客の同意を得ない契約等の事故が多発したことにより最近は原則「証券は郵送交付」です。その際に「告知書写し」と「もし告知が誤っていたら訂正して下さい」旨の告知補足書が同封されています。 当時の保険会社担当に昨日連絡しましたが未だ担当者からは連絡はありません。 ↑ 酷い担当者ですね。契約前は「電話くれ」と伝言したら即日返電してきたのに、契約した後は無しのつぶてと言うのは良くある話ですが。大方「売った後は知らん」か「客が告反に気づいた、マズイ」と思って避けているかでしょう。後者だとしたら緊急事態(担当者も逃げる)かも知れません。 こんな担当者を頼っても助けてもらえる可能性は無いですから、さっさと本社お客様コールセンターに「告知書写しを紛失したので送ってくれ」と依頼して下さい。 万が一、告知義務違反だとすると保険加入を継続するには何か手続きがあるのでしょうか?一方的に解除されるのでしょうか? ↑ まずは告知書写しを取り付けてからご判断を。 で、質問事項にて喘息が問われていたのに「いいえ」と不告知したのが明らかとなった場合、告知義務違反でしょうから選択肢は三つです。 一は「そのまま黙っておく」但しこの場合、病気や死亡時に保険金(給付金)を無事受け取れる可能性は限りなく低いです。おまけに「告知義務違反解除」として保険会社から切ってられますので貴方達が受ける精神的ダメージは極大です。この選択は絶対お勧めしません。 二は解約です。少なくとも当該生保に「喘息」の記録は残さずに済みますから、完治から5年後に再び「この会社にお世話になりたい」場合のみお勧め。もし契約担当者が貴方達を告知義務違反に陥れたのなら加担契約から25ヶ月以内に解約すると担当者にペナルティが有りますので仕返しにもなります。但し一般的に契約から2年以内は解約返戻金はゼロですから、今まで払込んだ保険料はドブに捨てたも同然になります。 三は「告知訂正する」です。医療系商品は恐らく遡って解除となるでしょうし、死亡保険も条件付きに訂正される可能性があると思います。もちろん保険会社により査定は若干異なりますので断定は出来ませんが。 残念ながら解除となった場合、約款上は「解約返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います」となっていますが、二にも書いたように契約から2年以内はそもそも解約返戻金が有りませんからやはり「ドブ捨て」です。但し稀にですが、契約時にそもそも「不成立状態であった」として既払保険料相当額を返還する穏便な方法で解決する事例も有りますので、この意味で私は「解約」よりも「告知訂正」を進めます。この場合、当該生保では半永久的に「告知義務違反」の履歴を保存しますから恐らく二度とお付き合いすることは無いでしょう。 余談ですが。 #10koala0305さんが書かれている >今までは事故や持病と関係ない病気で死亡した場合は保険がおりていましたし、加入後数年経てば事実確認をされないケースも多く、告知違反のため保険金がおりなかったという例は案外少なかったようです。(今後、厳しくなる流れではあるでしょうが) ↑ という認識はちょっと危険です。「因果関係がなければ払う」という事例は法曹界でも議論になっている商法のある条文が根拠となっていて、保険会社はかなり手を焼いてきたものです。 ここ数年、各社は次々と約款に新たな条項「不法取得目的による詐欺無効」を加えてきています。これは民法の公序良俗違反を意識した条項と推察しますが、これにより「そもそも契約時に故意の不告知があった」場合、告知義務違反解除(除斥期間2年)と「詐欺無効」(無期限)の二段構えで告知義務違反をブロックする体制になりつつあると考えます。koala0305さんが末尾でご指摘のとおり、今後ますます「見逃してもらえる」可能性は低いと思いますので「黙っておく」の選択肢は「保険」ではなく「博打」です。やはりお勧めできませんね。 まずは告知書写しを一日でも早く取り付けて下さい。そのうえで慎重なご判断を。もし「喘息で解除」でも道はあるはずです。 小職の文面が不信でしたら社団法人生命保険協会にもご相談下さい。↓

参考URL:
http://www.seiho.or.jp
sai512
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございます。担当者と連絡がつきしだい詳細を見直し、間違いがあればアドバイスを参考に対処したいと思います。

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.10

団信保険は経費節減のため、本人の告知だけで手間をかけず審査していますから喘息と名がつけば一律アウトというのが現状のようです。三井住友銀行から通常の団信に加入できない健康状態の人用の保険が出ていますが(金利に保険料が含まれるため金利が1%程度高くなる)喘息の方が加入可能かどうかは分かりません。いずれにせよ、一度団信審査に落ちると情報が共有されるらしく、その後告知を変更しても加入できませんから慎重になさるのがよいかと思います。 他の方も指摘されていますが、小児喘息から継続して投薬等を受けている場合「過去3年(5年)以内に下記の病気を受けたことまたは2週間以上にわたり医師の治療・投薬を受けたことがありますか」の項目に該当します。従って、見直されたご主人の保険も告知義務違反ですし3ヶ月後に「なし」で団信に告知するのも告知義務違反ということになります。 喘息その他の保険に入りにくい病気を持つ人の多くは不動産業者に言われるまま病気を告知せずローンを組んでいるのが実情でしょう。今までは事故や持病と関係ない病気で死亡した場合は保険がおりていましたし、加入後数年経てば事実確認をされないケースも多く、告知違反のため保険金がおりなかったという例は案外少なかったようです。(今後、厳しくなる流れではあるでしょうが)

sai512
質問者

お礼

回答ありがとうございます。昨日になって「告知義務違反をしても2年間ばれなければ時効ですよ」と不動産業者が助言してきました。こんなことを言って来る担当者にすっかり信用を無くしてしまいました。仰る通り喘息の場合現状としては皆さん告知しないケースが多いのでしょうか?ぜんそくでも団信保険に加入できた実例が1件ありましたがぜんそくで加入できなかったという実例が今のところ見つかりません。他の病気は別としてやはりぜんそくについては状態に応じてかなり微妙だということでしょうか?とり合えず時間も無いことなので週明けには正直な告知で申込みをする予定です。

  • go_go_go
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回答No.8

#6です。 #4の方が書かれているように、告知には、 1.過去3ヶ月以内の医師の診察の有無 2.過去3年以内(5年以内の会社もあり)の手術、2週間以上(「7日以上の会社もあり)の診察、投薬、入院 3.過去1年以内(2年以内の会社もあり)の健康診断での異常の指摘 が問われます。 2週間以上の診察、、とは、通院などが2週間連続していなくて当てはまります。 例えば、風邪で初診で5日分の投薬、6日目に診察5日分の投薬、11日目に診察5分の投薬、16日目に完治。 通院回数は4回ですが、治療期間は16日間で、告知が必要ですね。 喘息は、発作、完治を繰り返す病気ではなく、継続的に治療を行う(経過観察)ものだと思います。 定期的に吸入タイプの気管支拡張剤の投薬も受けられていたようですので、過去の保険加入でも告知義務違反があったのではと、類推いたしました。

sai512
質問者

お礼

本題とはずれますが気になったので・・・主人の保険を見直したのはH16年2月です。最後の投薬がH14年11月でその間は薬を使うことも無く状態は良好でした。3ヶ月以内の通院・投薬にも当らないので告知範囲外と判断しました。完治していないとしてもその時点では告知範囲外とするのは間違いだったのでしょうか?だとしたら3ヶ月以内と期限をつける意味がなく、例外としての持病(ぜんそくのように経過観察が必要なもの)を列記しておいてもよさそうなものだと思いますが・・・。保険について無知なのですみません。ただ上記の内容でぜんそくを告知しなかったのは間違いなく告知義務違反なのか、単なる類推に過ぎないものなのか教えて下さい。

回答No.7

#4です。#5に対する貴方の答礼を拝読し追記します。 >本当に絶望的であれば仰る通り「ダメもと」で告知しないという選択もありですよね?うーん、悩みます。 ↑ 残念に思います。 いざ「ダメ」だった場合を良く考えて下さい。「ダメもと」というのはご主人が居なくなり、貴方が働いて何十年のローン返済を続けるということですよ。恐らくボーナス返済もあるでしょう。出来るとお思いですか? もしお子様が居らっしゃるなら教育費も大きな負担として圧し掛かってきますよ。 #5回答者は「バレても一括返済を迫られることは無い」と言い切っていますが責任持てるんでしょうか?100歩譲ってそうであっても、女手一人の返済が苦しくなって返済遅延でも起こしたら、貸し手は「期限の利益喪失」を盾に一括返済を迫りますよ。今の時代、銀行は「不良債権」を極度に嫌いますからね。 「ダメもと」とは信義に反します。絶対に止めて頂きたい。 >喘息をかかえている方って結構な数だと思いますが、その方たちって皆さん団信保険なしで住宅ローンを組んでいるのでしょうか?そのあたりの実状が知りたいです。 ↑ 多くの方は「団信なし」や「体況の改善を待って再トライ」「既加入の生命保険の質権設定」「ローンに頼らない購入計画」といった「善意の行動」を選択されます。団信が組めないことを両親に話して資金援助してもらった現金で家を買い、親に返済をしている人も居ます。また「告知義務違反で家族の人生を危険に晒してまで家を買う価値は無い」と言い切った勇気ある方も知っています。 貴方が仄めかされたような「故意」は誰からも擁護されないと思いますよ。クドイですが再掲示します。 「(略)単に同欄の記載を失念したに過ぎないものか、あるいは意識的に記載を避けたものかについては判然としないけれども、そのいずれであるにしても(略)被保険者には前記の告知義務違反について少なくとも重過失があったものというべきである」 最高裁平成12年6月(平成12年(オ)381号、平成12年(受)311号)上告棄却、上告不受理 ↑ 被保険者側の敗訴です。 >わけあって毎月の返済額は抑えていますが毎年繰上げ返済して10年未満で完済する予定です。 ↑ これをしたつもりで今後数年で現金を用意し、数年後にキャッシュで買うという方が健全ではありませんか。そうすれば貴方達は何のリスクを負わずに済みます。 どうか正しい判断を切に願います。また#4のとおり医師の診断確認もして下さい。 「ダメ」に遭遇された方の質疑です↓

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1132076
sai512
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございます。ここで事情を説明しても意味が無いので省きますが・・・この1年ほどの間がマイホーム取得のリミットで諸々の事情を考慮しても今回ダメもとで事を運ぶか、もしくは告知範囲となる3ヶ月を先送りにするか(そうなると今回の物件は流れます)です。正論は十部分と理解できました。ありがとうございます。

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.6

>定期的に投薬(吸引する薬)は受けていました >2年振りに投薬してもらいました 継続して治療中ですので、告知は必要です。 まして、ご本人自身が不安で受診されている状況では告知は必ず必要になりますね。 他のかたの書き込みでもお分かりのように、喘息での保険加入は難しいでしょうね。 他の保険契約契約があれば質権設定することも書かれていましたが、小児喘息が継続していれば、その保険契約も告知義務違反の疑いがありますね。 結局、団信の加入目的がローン契約のためのみで、ご主人の万が一の時の補償にしないのであれば、住宅販売会社の営業マンの示唆のようになりますね。 当然その結果はすべて、契約者の自己責任です。

sai512
質問者

お礼

回答ありがとうございます。喘息での保険加入は全く見込みがないものでしょうか?保険内容にもよるかと思いますが喘息の程度にもよるのではないでしょうか?専門家として加入が難しいというのは具体的にどうなんでしょう?ちなみに昨年春に主人の生命保険・医療保険ともに新規加入しましたが・・・その際は3ヶ月以内の通院で告知範囲ではなかったと記憶しています。

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.5

他の方も書いておられるとおり、喘息は保険では厳しくみられますので事実を告知すれば団信には加入できないと思われます。こうした場所で告知違反を勧めることはできませんが、個人的には場合によっては告知違反をしてローンを組むのもアリかなと思っています。 団信に入れない場合、団信加入が強制ではない住宅公庫でローンを組めばというアドバイスがよくされていますが、公庫でも銀行でも(告知違反をして団信加入してローンを組んでも)死亡時に保険がおりないのは同じです。いえ、団信に加入しておけば運良く保険がおりる可能性も十分あります。また、告知違反がばれても延滞なくキチンと返済している限り、一括返済を迫られることは現実にはありません。(これは将来とも絶対と言い切れるものではありませんが、いろいろな条件を考えてあり得ないと私は思っています) いずれにせよ住むところは必要なのですから、ローン返済額が家賃以下の金額であれば、告知違反も必ずしも無謀とはいえないでしょう。いずれにせよ住居は必要ですし、家賃相場より安い返済額なら人に貸して帳尻を合わせることも出来ます。最近の銀行ローンは本人居住に限るという条項を入れていることが多いようですが、これは比較的簡単に変更可能です。 sai512さんは堅実派のようですので決してお勧めしませんが、こういう考え方もあるということです。

sai512
質問者

お礼

回答ありがとうございます。もし喘息を告知したなら団信保険加入は本当に絶望的なのでしょうか?正直に現状を告知すれば状態も良いだけに大丈夫であろうという予想のもと告知を考えておりましたが・・・本当に絶望的であれば仰る通り「ダメもと」で告知しないという選択もありですよね?うーん、悩みます。ちなみに現在の家賃は10万ですがローンの毎月返済額は5万(35年均等払いで変動)です。わけあって毎月の返済額は抑えていますが毎年繰上げ返済して10年未満で完済する予定です。ところで実際問題として、喘息をかかえている方って結構な数だと思いますが、その方たちって皆さん団信保険なしで住宅ローンを組んでいるのでしょうか?そのあたりの実状が知りたいです。

回答No.4

悲劇を多数見てきた立場から申し上げます。不動産業者の言うことは虚偽であり違法です。脅すつもりではありませんが、死因ごとに「100万人あたり何人死亡した」という死亡指数という統計があります。喘息の死亡指数は交通事故死のそれよりも高いのが現実であり、そのため生命保険では「喘息」を引受不可とするのが大勢なのです。(海千山千の不動産業者は家が売れりゃ良いんです。告反が発覚したら貴方達と生保の問題ですから業者は関知しません) しかし道はありますので文末にて。 詳述です。 ある会社の団体信用生命保険「申込書兼告知書」から質問事項を転記しますと 1 最近3ヶ月以内に医師の治療(指示、指導を含みます)投薬を受けたことがありますか 2 過去3年以内に下記の病気で手術を受けたことまたは2週間以上にわたり医師の治療投薬を受けたことがありますか(・・喘息、慢性気管支炎・・) 3 過去1年以内に健康診断・人間ドックを受けて臓器や検査の異常(要再検査・要精密検査・要治療を含む)を指摘されたことがありますか (以下略) ご主人の場合小児喘息はいずれの質問期間にも該当しないので告知しなくとも良いと認められますが、年末の「診察・投薬」は確実に項目1が「はい」になります。 では項目2についてですが、医師の診断が「風邪」や「急性気管支炎なのか「喘息「慢性気管支炎」なのかで変わってきます。医師にご確認のうえ告知すべきだと考えます。万が一の場合、保険会社が告知に疑義を感じると遺族の同意を得たうえで会社は病院に「事実確認」を入れることがあります。その際に診断書に何と書かれているかが極めて重大です。 昨今、医師と患者のインフォームドコンセントも関心が高くなっていますから医師にざっくばらんに聞いてみたらどうでしょうか。それで診断名が「喘息や「慢性気管支炎」でなければ大きな不安は除かれます。 で、告知に「はい」がある場合ですが、詳細記入欄に傷病名を書き副欄には「投薬中」と。余白に「発作が起きているわけでは無い」旨を詳述すれば、告知義務違反は回避できると推察します。 かく言う私もアレルギー体質で数年ごとに軽い発作が出たり冬場に「ヒューヒュー」が出たりします。いずれも安静にしてれば治まりますが、気管支拡張剤を「シュッ」とやった方が即効で楽になるのは分かってます。だから不安な気持ちの人が薬を手元に置いておきたいというのは分かりますし「私喘息なんです」と申告すれば、本当は無くても大丈夫なのに簡単に薬を処方してくれる医師がいるのも現実ですよね。 でもご主人にはなるべくそうした事態にはまって欲しくない気がします。私は気管支拡張剤に頼るようになるのが嫌なので、発作の時は「安静」を選んでいます。それに慣れてくると「こういう時は発作が起きそうだな」と分かってきますので生活をコントロールして発作を回避しています。 本へ。 団体信用生命保険の告知義務違反について争われた最高裁判例(平成12年)があります。被保険者側の敗訴が確定しています。 「(略)単に同欄の記載を失念したに過ぎないものか、あるいは意識的に記載を避けたものかについては判然としないけれども、そのいずれであるにしても(略)被保険者には前記の告知義務違反について少なくとも重過失があったものというべきである」 最高裁平成12年6月(平成12年(オ)381号、平成12年(受)311号)上告棄却、上告不受理 告知をした結果、もし駄目でも別の金融機関を試す方法もあります。また公庫融資は団信無しでもいけますし、銀行のプロパーローンではなく公庫提携ローンでも可能と聞いています(これは伝聞情報) この他、既加入の生命保険があればそれに金融機関の質権設定をしてもらって団信代わりとする手法もあります。ただし質権設定を受ける否かは保険会社により差がありますので確約は出来ません。またこの手法は誰もが知っているという性質のものではなく下っ端の営業員では手に負えません。 まずは「ありのまま正しく」告知して正々堂々と行きましょう。それをやろうとして「妨害してくる」不動産業者なら止めた方が良いですよ。たぶん家で問題が発生した際もマトモな対応は期待できないですよ。 生保一般については社団法人生命保険協会でも相談にのってもらえます。 ↓ http://www.seiho.or.jp 既出の質疑です↓

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1107622
sai512
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。ご指摘の通り、正確に告知したいと思います。大変参考になりました。

  • prince
  • ベストアンサー率28% (52/182)
回答No.3

保険会社では、ぜんそくは割に重く見ます。 告知書には、上記と同様の内容で、過去から現在までの病歴を文章で書くのが良いです。過去については、5年前以降だったような?・・・告知書の指示に従ってください。直近の健康診断の結果の提出が求められることもあります。 告知しない場合は、ぜんそくやそれに起因する病気が原因で(発作等)死亡した場合に保険金がおりません。但し告知しない場合でも、死因がぜんそくと関係なければ、おります。 本来、不動産業者はお客さんの保険の告知内容を知る義務も権利もないので、どう告知したかは特に話す必要とはないと思います。 もし詳しくいろいろききたい場合は、団信申込書に書かれている引受保険会社に電話してきくとよいと思います。

sai512
質問者

お礼

回答ありがとうございます。死因とぜんそくが直接関係しなければ保険金は支払われるのですか?勉強になりました。念のために書類を確認して問合せてみようと思います。

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.2

2年以内に医師から投薬歴があるなら、どんな病気でも告知しなければいけません。 詳しいことは、ここをご覧ください。 http://www.hlgc.or.jp/ →ここの、団信事業→公庫団信って何?Q&A をみてください。 で、告知するにあたり、定期的に投薬歴あるとの事ですし、詳細に過去の経緯まで記入してください。 >不動産業者の担当は不要でいいだろうと言われました。 団信は、ローンを組む公庫とか金融機関が契約者で、あなた様が被保険者です。不動産業者は、保険締結にあたって何の権利関係も持っていませんし、生命保険に関しては無資格です。(たまに生保兼業の人いますけど・・・)それ故、金融機関の人の話は聞いても、不動産会社の人の団信に関する発言は、一切無視してください。 >喘息が原因で死に至ることはまずないので問題ではないとも言われました。 臨床医学と、生命保険医学上での喘息の扱いは、全く違います。生命保険においては、喘息は、かなりリスクの高い疾病です。 >告知違反した内容と死因が異なれば関係無いとも言われました。 アホらしいので正解は省きますが、逆に尋ねてください、”告知内容と死因が一緒、関連がある時はどうなる?あんたローンの肩代わりしてくれるの??”って。 本題に戻りますが、ありのままを告知して、それで保険会社がOKでしたらいいのです。NGでしたら、不動産売買契約書のローン特約に基づいて(ちゃんと金融機関名とかローン条件とか売買契約書に書いてますよね?一応ご確認を。)、売買契約が解除になり、支払い済み前金は戻ってきます。 ご主人様が万一の際、告知義務違反で団信が支払われず、奥様だけでローン返済するなんてできますか?不動産業者の人は一切助けてくれないですよ!!

sai512
質問者

お礼

回答ありがとうございます。仰る通り担当者とは一時的な関係です。審査のパスよりも将来的なデメリットを考慮します。ただ、今回投薬してもらう際、事前に不動産業者に確認した時「特に問題無いので病院行って下さい」と言われて「そんなものなのか・・・」と楽観視しました。もっと適切なアドバイスをしてもらっていたらと悔やまれますね。

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