- ベストアンサー
告知義務違反について詳しくしりたいです
専門家の方の回答をお願いします。40歳・男です。 死亡保険の加入ですが、喘息を持っています。入院歴はなく、倒れるような発作もなく、小児ぜんそくのまま大人になりました。定期的に医者で薬をもらい、なくなればまた行く程度で、年に1~2回の通院で吸引薬をもらえば十分の状態です。 加入時に告知義務がある訳ですが、ぜんそくの理由での死亡時は死亡保険を受け取れず、その他の死因の場合だけ受け取れる商品もあると聞きましたが、何があるのでしょうか? また、ぜんそくを告知せず加入し、喘息の理由以外で死亡した場合はどうなりますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
今から保険の契約を検討するという前提でお話しすれば、まず告知を正直に書きましょう。 医療保険であれば、部位不担保や症状別の不担保条項が付くでしょう。 しかし死亡保険に関してはそのような仕組みは無く、「標準での引き受け」になるか「削減期間」が設定されるか「割増条件」が付加されるかいずれかの条件が付くだけで済むはずです。 そしてその条件の範囲で全て保障は守られますから、「告知義務違反」でおどおどするよりも安心できるのではないでしょうか?
その他の回答 (1)
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
生命保険専門のFPです。 (Q)ぜんそくの理由での死亡時は死亡保険を受け取れず、その他の死因の場合だけ受け取れる商品もあると聞きましたが、何があるのでしょうか? (A)そのような保険は、「ない」と思います。 ご質問の内容を判断するのは、各保険会社の審査担当者であり、 以下は、一般論だと思ってください。 告知義務違反をした場合、何が何でも支払わないかというと、 そんなことはありません。 例えば、喘息で告知義務違反をしていても、 交通事故で死亡すれば、死亡保険金は支払われます。 でも、喘息で告知義務違反をしていれば、肺炎で死亡した場合、 支払われるかどうかは、微妙なところで、 拒否される可能性が高いと思います。 では、永久にダメかと言うと、そんなことはありません。 犯罪にも時効があるように、告知義務違反にも時効があります。 商法では、不正契約の時効は5年ですが、 生命保険は一般的に2年です。 ただし、その2年間の間に、契約解除の理由となる病気…… 今回の場合は喘息で、1回でも診察・治療を受けている場合には、 2年間の時効を適用しないという一文があるのが普通です。 なので、質問者様の場合は、5年間が時効ということでしょう。 ただし、あくまでも、条文上は、そのように解釈できるということで、 いざとなったら、裁判で争われる場合もあります。 保険会社は、このような裁判のために顧問弁護士を雇っています。 裁判のために弁護士を雇わなければならない一般人とは、 大きく異なり、いつでも受けてたつという体勢が整っています。 ご参考になれば、幸いです。