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給料について

 こんばんは。いつもお世話になっております。 友人の会社は有限会社で造園業をいとなんでいるんですが、最近の不景気で売上が思うように伸びず従業員の給料もやっとの思いで払っているため、自分の給料はなかなかとれません。決算する時に自分の給料は取って無くてもとったように処理をしないといけないのでしょうか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

役員報酬を支払っていない場合は、未払金又は未払費用として計上することが出来ます。 この場合、会社として実際には支払っていませんから、源泉徴収の必要はありません。 未払計上した場合、法人の経費となっていますから、役員個人では所得が発生していることになります。 従って、所得税の確定申告の時期には確定申告が必要になり、源泉税が引かれていませんから、源泉税は0として所得税の納付額を計算します。 役員報酬を実際に支払ったときに源泉徴収をすることになります。 又、一旦、役員報酬を支払って、役員からその資金を借入金として受け入れる方法もあります。 この場合は、源泉徴収が必要になります。 なお、今後もこの状況が続くようだと、会社は赤字、個人に所得が発生して所得税を取られるのは損をします。 その場合は、社員総会議事録を作成し、役員報酬を減額されたほうが有利になる場合があります。

mizuho-mia
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。どういうコメントでお礼をいれていいのかわからないので、短いのですがいつも回答くださってほんとうに助かります。

その他の回答 (1)

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

ご友人は有限会社のオーナーなんですよね? 会社の役員の報酬は、株式会社なら株主総会、有限会社なら社員総会でその総額を決定しなければなりません。ちょっともうかったから増額、苦しいから減額というように、コロコロ変えることはできません。 ですから、役員報酬改定の社員総会議事録を作成しないままでは、やはり決算時点で未払金を計上して、取ったように処理をすることになります。 資金繰上今後も従来通りの報酬を取ることができないようならば、社員総会議事録を作成し、役員報酬の減額改定を決議しなければなりません。 また、赤字であるにも拘わらず、極端に高い報酬を取ったように処理をすると、過大報酬という問題も生じ、その経費性を否認されることもありますので、やはり減額した方がよろしいでしょう。

mizuho-mia
質問者

お礼

専門家さんの回答ですね。ありがとうございます。友人の方にも報告させていただきます。どうもありがとうございました。